04/19/05
行政不服審査法1
ところで、行政処分に対しては、原則として行政不服審査請求制度がありますが、この例を見て分るように実際は殆ど機能していないといっても過言ではないでしょう。
以下に行政不服審査法の条文の一部を紹介しますが、一見国民に便利な制度のように書いています。
しかし、実際は、この事件のような法解釈や思想に関する問題は、内部検討を経て(上部機関に伺いを立てて)処理するのが原則ですから、窓口の処分に不服があるからと申し立てても同じ結果しか出ないというわけです。
この考え方は、07/04/03「法曹一元 2(司法修習制度は一里塚) 」、07/05/03「法曹一元 5(判検交流)(李下に冠を正さず) 」前後ののコラムで、行政裁判所と司法裁判所の違い、裁判官の行政との交流問題でも説明しましたが、同じ考えで訓練を受けた審査機関がいくらあっても意味がないのです。
まったく別の論理構造をもつ機関で、再審査しない限り意味がない例です。
同じ行政庁内の審査機関の仕事は、せいぜい、ミスを突っつくくらいが関の山でしょう。
行政不服審査法公布:昭和37年9月15日法律第160号
施行:昭和37年10月1日
第一章 総則
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(定義)
第二条 この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。
2 この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。
(不服申立ての種類)
第三条 この法律による不服申立ては、行政庁の処分又は不作為について行なうものにあつては審査請求又は異議申立てとし、審査請求の裁決を経た後さらに行なうものにあつては再審査請求とする。
2 審査請求は、処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)以外の行政庁に対してするものとし、異議申立ては、処分庁又は不作為庁に対してするものとする。
私に言わせれば、ドウセ認められないに決まっているのに、余計な手続きがあるだけ、国民は迷惑だという意見です。
いきなり裁判した方が、無駄がないでしょう。
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