04/17/05

多様な婚姻制度9(多様な夫婦?3・・・お上にたて突くと?1)

それとも、本来届出さえすれば受け付けてくれるものを、婚姻制度にあえて挑戦する為に届けないような場合には、夫婦の実態があっても一切の保護を与えないと言うだけで、届けたくとも受け付けてくれない場合は別だと言うのが裁判所の姿勢でしょうか?
最高裁の判断は、具体的な当事者の生活状況の認定をした上での判断ですので、実際生活がどうであったかを全く無視しているとは思えません。
こうしてみると「お上にたて突いたから認めない」のではなく、保護すべき実体がないから認めなかったと見るべきでしょうか。
それはともかく、私の意見は、法的保護を一切拒否するところまでの多様な婚姻を進めようとするのではなく・・・・・・そこまで行けば、この判例のように最早婚姻ではなく、その外側の男女関係になってしまうでしょう・・・・最大外周を理解していただくために、判例を紹介したのです。
私の意見は、法的保護の範囲内の婚姻の要件を緩やかにする代わり、法的保護もゼロか全てではなく、実態にあわせたいろんな段階の保護形態があってよいのではないかというものです。
後に内縁関係でも書きますが、未届出の場合にもいろんなバリエーションがあってそれぞれに応じた法的資格が付与されても良いのです。
この事件に対する個人感想を述べるならば、法的にはともかく、これだけ長く続いてきた以上は当事者間には何らかの期待が生じていると言っても良いでしょうから、いきなりの解消にはそれだけのルールがあってよいのではないかと考えます。
おたがいに縛られないのが、法的効果を求めない場合の取り柄の一つでもあるのですから、一方的解消自体はやむをえないとしても、それを法的婚姻でないからというだけで、いきなり解消するのは長年の信義に反する場合もあるのではないかと考えます。
事案の詳細が完全に分っていないのでなんと言えませんが、よほどの事がない限り(法律用語でいえば「特段の事情がない限り」)これだけ長く続いた関係では、終了にあたっての話し合いが必要で、これに代わる高裁の和解勧告は妥当なものであったように考えます。
当事者としては、僅かなお金のために戦っているわけではないので、金額の歩み寄り的な和解は不可能だったでしょう。
最高裁は、判決としては、一刀両断しかなかったのでしょうが、結果からみると既存秩序に挑戦してきた者に対する、見せしめ的意味も少しあったように感じますが、どうでしょうか?



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