04/14/05

公証の時代2・・・・住民基本台帳法1

04/09/05・・・3「夫婦別姓24(夫婦別氏の機能変化3)」以来中国の解放経済化の紹介から、話が横に行きました。
話を明治維新直後の夫婦同氏制度の基礎に戻しますと、明治政府は、急速に近代的取引社会の構築を目指したことは、03/30/04「沽券から地券へ2 (不動産登記法4・・・権利証)(公証の時代)」のコラムでも紹介しました。
ご存知のように、明治政府の推し進めた公示制度は、不動産の登記やその他の登録制度、身分関係の戸籍や住民登録制度でした。
ただし、戸籍はすぐに出来ましたが、住民登録制度が1応出来たのは、戦後の昭和26年法第218号で、住民登録施行法が27年です。
現在の住民基本台帳法で(昭和42年制定で、同時に前記登録法が廃止されました。)住民登録制度が完成したといえるでしょう。
02/16/05「女性の地位の低下と性道徳の発達」以下で、貞操観念の締め付けを紹介しましたが、明治の思想はこのころから昭和30年代にかけて完成したものが多いので、現在はまだ明治時代又は東京時代というべきだというのが、私の考えです。
この東京時代の考えは、以前、例えば、02/12/04「水戸(徳川)光圀は副将軍?1(水戸学の必然性)」のコラム等で書いています。
しかし、何ごとも制度や理念の完成期には、もう次の時代が始るものですが、身分関係の公示制度・住民基本台帳法完成後すぐ、今から2〜30年前からプライバシイー保護重視の風潮になって来ました。
そこで、他人の閲覧謄写が原則でありながら、総務省令で定める事由がないと他人が閲覧や謄本交付できなくなっているのは、ご存知のとおりです。
住民基本台帳法を、紹介しておきましょう。  

住民基本台帳法(昭和42・7・25・法律 81号)第12条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第7条第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
3 前2項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
4 市町村長は、特別の請求がない限り、第1項の住民票の写しの交付の請求があつたときは第7条第4号、第5号及び第9号から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを、第2項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
5 市町村長は、第1項又は第2項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

稲垣法律事務所コラム内:夫婦別姓に関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資