04/09/05

夫婦別姓23(夫婦同氏の機能変化2と両性の本質的平等)

これまで書いて来たように、夫婦同氏制度の当初は、女性が婚家の財産を自由に管理できる実質があったのですが、今では、妻が外で働いて得た稼ぎまで含めて夫名義になってしまう不当な結果になっているのです。
これを放置して、「死んだら半分は非課税だし、相続分も半分あるからいいでしょう」とか、「離婚のときは財産分与してもらえるから」とお茶を濁す問題ではないと思うのです。
夫婦同氏は不平等な結果を導きやすいことがこれまでの結果が証明しているのですから、憲法で言うところの「両性の本質的平等」を旨として法制度を設計しなおす必要があるでしょう。
女性の地位が上昇したから、別姓論が必要になったのではなく、むしろ「女性の実質的地位が恒常的に低下して来たから必要になった」というのが、私の風変わりな意見です。
それに加えて、最近では現実的な必要性も生じています。
女性が貨幣経済に適応し損ねたのが、地位低下の大きな原因であると書いてきましたが、最近では女性の高学歴化に比例して、夫婦対等以上の収入のある女性又は別個独立に経済社会に登場する女性が出てきたのです。
女性の社会的活動が、活発化して来た現代では、女性の結婚前後の同一性が外形上断ち切られる不都合が無視できなくなって来ました。
3月27日・・・2「夫婦別姓10(開国と氏の機能変化1)当事者適格としての氏1」で書いたように、明治政府は開国にあわせて近代社会の仲間入りをしようとするには、個人の表記をどうするかと言う現実の必要が生じていました。
夫婦同氏論の支持理由の一つに、取引の安全という視点があったのですが、女性の社会進出が進んだ結果、今度は別氏論のほうが取引の安全に資する時代が来たのです。



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