04/30/04

過疎地域自立促進特別措置法1(過疎地とは?7)

最後に現行法でもある平成12年の過疎地域自立促進特別措置法を見ましょう。
この法律になると、当初の「過疎地域」概念からかなり遠くなってきました。
冒用していると解説するのが正しいでしょう。
過疎と言うのは進行中でこそ押しとどめる政治的意味があるのですから、過疎の進行は止まって、(出尽くして若者がいなくなった)老人社会を何とかしようとするなら、その目的の法律にすべきでしょう。

そして、老人・高齢化対策法なら、これから日本全体で考えねばならないことですから、先鞭をつける意味で現代的意味があると思います。
老人対策法と言う名称では、活性化法に対する国土庁の説明(前回コラムで紹介)で見たような膨大な公共工事予算をつけられないので、どこまでも「過疎・・・・法」と言う名前で立法し続けるのでしょう。
現行法ですので、条文そのものを紹介しておきましょう。



過疎地域自立促進特別措置法
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公布:平成12年3月31日法律第15号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成13年12月12日法律第153号
施行:平成14年3月1日
改正:平成14年2月8日法律第1号
施行:平成14年2月8日
失効予定:平成22年3月31日
目次
 第一章 総則(第一条−第四条)
 第二章 過疎地域自立促進計画(第五条−第九条)
 第三章 過疎地域自立促進のための財政上の特別措置(第十条−第十三条)
 第四章 過疎地域自立促進のためのその他の特別措置(第十四条−第三十一条)
 第五章 雑則(第三十二条−第三十四条)
 附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。」


従来からの目的に加え、第1条では「・・・地域産業と地域文化の振興等による個性豊かで自立的な地域社会を構築することにより・・・・・・美しく風格ある国土となっていくことに寄与する・・・」というのですが、政府の全国画一的な補助金行政(これまで、国土庁のホームページで紹介して来たように土木建設予算がが殆どです)で、どうして「個性豊かで・・・・・自立的な・・・社会が出来」上がるのでしょうか?
日本中どこへ行っても、同じような公民館や集会場、博物館や多目的ホールがそろい、農山村の隅々まで舗装道路が行きわたれば、個性豊かな社会になるのでしょうか?
以下は、自立促進法にたいする国土庁 地方振興局 過疎対策室 のホームページからの転記です。

「地域産業と地域文化の振興等による個性豊かで自立的な地域社会を構築用の増大、地域格差の是正という従来からの目的に加え、過疎地域に対し、豊かな自然環境に恵まれた21世紀にふさわしい生活空間としての役割を果たすとともに、地域産業と地域文化の振興等による個性豊かで自立的な地域社会を構築することにより、我が国が全体として多様で変化に富んだ、美しく風格ある国土となっていくことに寄与することを期待しています。」

自立促進法は、「・・・・活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について・・・・」活性化する為ではなく、「自立を図る」ことにして、「地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを」目的にすることにしたようです。
10年前の活性化法の「活性化する」という単語を、「自立を図る」と言い換えただけです。
何だか役人の自己満足のために10年に1度法律を作っているようですね。
勿論、老人比率が上がってしまい、活性化を図れる状況ではなくなったのかもしません。
かと言ってそのまま失効させてしまうには、バックにいる族議員が納得しないでしょうし、存続を願う官僚と利害が一致しますので、少しづつ目的・要件を変えて次から次へと、作っていくつもりでしょう。




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