04/28/04

過疎地域活性化特別措置法1(過疎地とは?4)

前回の振興法も10年の期限がきましたので、平成2年には、過疎地域活性化特別措置法が制定されました。
今回は、この法律での過疎の概念を見ましょう。

※改正 平成二年 六月二十九日法律第五十八号
     同 三年 三月三十 日同 第十一号
     同 三年 三月三十 日同 第十五号
     同 五年 三月三十一日同 第八号
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   目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 過疎地域活性化計画(第五条―第九条)
 第三章 過疎地域活性化のための財政上の特別措置(第十条―第十三条)
 第四章 過疎地域活性化のためのその他の特別措置(第十四条―第二十八条)
 第五章 雑則(第二十九条・第三十条)
 附則
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   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の活性化を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大及び地域格差の是正に寄与することを目的とする。






 (過疎地域)
第二条 この法律において「過疎地域」とは、次に掲げる要件に該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る昭和六十年の人口を控除して得た人口を当該市賃漆邑?坊犬訃赦損綾集淒?凌邑?能?靴篤世真?諭憤焚次嵜邑?詐?─廚箸いΑ?砲?察ζ鷂洌幣紊任△襪海函
ロ 人口減少率が〇・二以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和六十年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一六以上であること。
ハ 人口減少率が〇・二以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和六十年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一六以下であること。
二 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四四以下であること。
2 内閣総理大臣は、過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」と
いう。)を公示するものとする。
 (過疎地域活性化のための対策の目標)
第三条 過疎地域の活性化のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域におけ
る創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。
一 産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導入の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用を増大すること。
二 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ることにより、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通通信連絡を確保すること。
三 生活環境の整備、高齢者の福祉その他の福祉の増進、医療の確保並びに教育及び文化の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。
四 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。
 (国の責務)
第四条 国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。」

この法律も目的は殆ど同じ文章で、前回紹介の振興法では「人口減少により、・・・機能が低下し・・・」とあったのが、・・・「活力が低下し・・・」と変わり、目的が「地域の振興」から、「活性化を図る」という言葉に変わっただけのようです。
こんなことの為に10年に一回法律の改正をしているのですから、役人の思考法もおかしなものです。
人口減少率の要件を比較しましょう。
前回の振興法では、35年から、50年までの減少率が0,2以上でしたが今回は、35年から60年までの減少率が、0.25にしかなっていません。
要するに、昭和50年から60年までの減少率が0,05でよいと言うものすごい緩和です。
1番最初の過疎地緊急措置法では、35年から40年までの僅か5年間の減少率が0,1であったのに比べれば、この法律では10年間で0,05でよいと言うのですから、過疎化対策とは名ばかりになったことが分るでしょう。
高齢化が進んで、これからの日本の人口は10年で0,05くらいの減少では、平均値と言うことになるかもしれません。

再び役所のホームページです

「人口増減の要因:社会増減と自然増減」
 「・・・・・・・・ この結果、過疎地域の人口増減に対する自然増減、社会増減の寄与率からみると、昭和62年以前は、自然増を上回る社会減による人口減少、平成4年以降は自然減と社会減の双方が寄与する人口減少となっている。
 今後も社会経済環境が安定的に推移するとすれば、地域間移動人口は低水準で推移し、結果として過疎地域の社会減は比較的緩やかなものになるとみられるが、自然減は構造的なものと考えられ、人口減少要因としてのウエイトとしては、徐々に高まっていくことが予想される。」

出て行くべき若者がいなくなった老人社会では、後は自然減があるのみでしょう。
そこで、人口減少要件は緩やかにした代わりに、新しく老人要件(専門用語ではなく、私が勝手につけた略語です。)が加わり、財政要件は0,37から0,44になりました。
老人対策に移ったのでしょうか?




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