04/20/04
戦後の農業政策5(農振法と都市計画法2)補助金農業の法的根拠と限界2
話が次々と横へ飛んでいきますが、農振法制定の切っ掛けになった都市計画法も一部紹介しておきましょう。
都市計画法
昭和43・6・15・法律100号
第1章 総 則 (第1条〜第6条)
第2章 都市計画 (第6条の2〜第28条)(区域区分)
第7条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
1.次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
2.前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
《全改》平12法073
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」
農振法の指定は、上記の都市計画法の調整区域ないし未指定区域の中で、積極的に補助金を使ってでも、農業の増進すべき地域の指定をして、農業の後押しをしようとするものでした。
私の知っている限りでは、農地と言っても殆どが水田の区画の大規模化・・・・このころになると機械の導入が進みましたので、千葉県では3反歩平均程度の大きさの長方形の区画を作り、そこへ農業予算による農業専用道をまっすぐとおすものが多いようです。
無農薬農法とか先進的的試みに対する特区ではなく、旧来型農業を単純に規模拡大して機械化し易くしようと言うもので、土木業者、機械メーカーにとっては、とてもメリットのあるものでしたから、この補助金はぐんぐん成長しました。
有機農法や先進的試みと言うものは、実験的なことが多くてメーカーなどの利益(利権)には繋がりにくいものです。
以前12/02/03「身近な行楽3(豊かな自然と千葉の歴史2)」以下のコラムで紹介した「冬期湛水不耕起農法」などもそうですね。
こうした先進的なとり組は、どこの利権にも結びつきませんので補助金とは無縁です。
都市計画法の市街化調整区域は、農村集落(住宅地や学校その他)を含む大きな網ですが、農振地区の指定は、農村全部ではなく、その中の農地のまとまった場所を指定するものですから、比喩的な言い方をすれば小さな面の指定と言えるかも知れません。
都市計画で、都市住民の為に、都市化すべき地域には、公園、上下水道や歩道、信号などを用意していこうと言うならば、農地として残すべき地域には、農地の基盤整備(道路も含めて)に予算を使っても良いのじゃないかと言う対置論法です。
こうして、農業に対する補助金行政の裏づけ法が出来、補助金漬け農業の基本法みたいなものになったのです。
4月18日の「戦後の農業政策4(農振法と都市計画法1)」のコラムで紹介しましたが、わざわざ、役所が個別法律の為にインターネットで説明しているわけが、分ると言うものです。
農水省にとっては、この法律だけは死守しなければならないものなのでしょう。
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