04/15/04

戦後の農業政策2(自作農創設特別措置法2)

自作農創設特別措置法第1条には、農地政策の法律としては唐突に「民主的傾向の促進」と言う政治文言が出てくるのは、前回のべた政治背景からです。
そして「急速かつ広範に創設」というのですから、殆ど革命的な事業でした。
役人のサボタージュによって遅々として進まないのではなく、あっと言う間に地主からの買収が実行されたのです。

自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)第1条

この法律は、耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図ることを目的とする。
第2条 この法律において、農地とは、耕作の目的に供される土地をいひ、牧野とは、家畜の放牧又は採草の目的に供される土地(農地並びに植林の目的その他家畜の放牧及び採草以外の目的に主として供される土地を除く。)をいふ。
2 この法律において、自作地とは、耕作の業務を営む者が所有権に基きその業務の目的に供してゐる農地をいひ、小作地とは、耕作の業務を営む者が賃借権、使用貸借による権利、永小作権、地上権又は質権に基きその業務の目的に供してゐる農地をいふ。
3 この法律において、自作牧野とは、・・・以下 略
第三条 左に掲げる農地は、政府が、これを買収する。
 一 農地の所有者がその住所のある市町村の区域(その隣接市町村の区域内の地域で市町村農地委員会が都道府県農地委員会の承認を得て当該市町村の区域に準ずるものとして指定したものを含む。以下本条、第四条及び第七条第二項において同じ。)外において所有する小作地
 二 農地の所有者がその住所のある市町村の区域内において、北海道にあつては四町歩、都府県にあつては中央農地委員会が都府県別に定める面積を超える小作地を所有する場合、その面積を超える面積の当該区域内の小作地
 三 農地の所有者がその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積とその者の所有する自作地の面積の合計が、北海道にあつては十二町歩、都府県にあつては中央農地委員会が都府県別に定める面積を超えるときは、その面積を超える面積の当該区域内の小作地
2 前項第二号又は第三号に規定する都府県別の面積は、その平均面積が同項第二号に規定するものにあつては概ね一町歩、同項第三号に規定するものにあつては概ね三町歩になるやうに、これを定めなければならない。
3 都道府県農地委員会は、特に必要があると認めるときは、中央農地委員会の承認を得て、当該都道府県の区域を二以上の区域に分け各区域別に第一項第二号又は第三号の都道府県別の面積に代るべき面積を定めることができる。但し、各区域別の面積は、その平均面積が概ね同項第二号又は第三号の当該都道府県別の面積になるやうに、これを定めなければならない。
4 第五条第七号及び第八号に規定する農地で命令で定めるものの面積は、第一項第二号又は第三号に規定する小作地又は自作地の面積にこれを算入しない。
5 以下省略
第十六条 政府は、第三条の規定により買収した農地及び政府の所有に属する農地で命令で定めるものを、命令の定めるところにより、その買収の時期において当該農地に就き耕作の業務を営む小作農その他命令で定める者で自作農として農業に精進する見込のあるものに売り渡す。」




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