04/12/04
明治の農業政策2(耕地整理法の時代2)(組合1)
前回のコラムで条文を紹介しましたが、耕地整理法は、民間有志が寄り集まって、組合を作り、各人の土地を交換分合して耕作に適した規模の面積(当時はまだ人力中心でしたので1反歩が標準だったように思います。)、形状(長方形・・・これは戦後の改良法でも同じです。)に作り直す、まさに整理を後押しする法律です。
一人でもできる条文は3条2項にありますが、4月9日のコラムで紹介した豪農は別として、全国的には、豪農は多くいませんので、普通は組合形式が多かったでしょう。
組合とは、法人のような団体ではなく、何人かが契約で一つの事業を共同で実行する仕組みのことで、法人制度が出来る前の組織法の卵、前身みたいな制度です。
民法では、契約の一種として規定されていますので、そこのコラムで解説しましょう。
組合としては、農業協同組合や労働組合、生活協同組合などが知られていますが、耕地整理組合と似た目的で、最近まで皆さんの身近にあったものとしては、(現在もありますが、今は開店休業状態が多いでしょう。)土地区画整理法による土地区画整理組合があります。
土地区画整理法は、公共団体が主体なって行う区画整理事業と、地主が組合を結成して行う区画整理組合の2種類があります。
土地区画整理は市街地の宅地造成等が目的ですから、農地には関係がありませんが、実際は近郊農地が土地区画整理法によって、宅地化されていったのです。
ちなみに一人でやる場合とは、新潟の大地主伊東家など、今で言えば、一つの大企業が、何ヘクタールと買い占めて、ゴルフ場や団地造成する場合が想定されますが、こうしたことは現在では、都市計画法の開発行為として別に認可を受けることになっています。
耕地整理法に戻ります。
組合設立は、地方長官(多分県知事でしょう)認可を受けて、設立する仕組みでした。
耕地整理法
第二款 組合ノ設立及解散
第五十条 耕地整理組合ヲ設立セムトスルトキハ組合ノ地区タルヘキ区域内ノ土地所有者総数ノ二分ノ一以上ニシテ其ノ区域内ノ土地ノ総地積及総賃貸価格ノ各三分ノ二以上ニ当ル土地所有者ノ同意ヲ得テ設計書及規約ヲ作リ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
2 前項ノ土地所有者中共有者アル場合ニ於テハ各共有地ニ付共有者総数ノ二分ノ一以上ニシテ其ノ持分ノ三分ノ二以上ニ当ル者ノ同意ヲ得タルトキハ其ノ共有地ニ付同意アリタルモノト看做ス
第五十一条 耕地整理組合ハ前条地方長官ノ認可ニ依リ成立ス
2 前項ノ場合ニ於テハ地方長官ハ組合設立ノ旨ヲ告示スヘシ
3 組合ハ前項ノ告示アル迄其ノ成立ヲ以テ他人ニ対抗スルコトヲ得ス
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