04/01/04

農地法  1(農地売買や利用変更の制限)

沽券の解説には、直接関係ないのですが、農地の売買規制の流れを理解して頂くために、現在の農地売買や利用の規制について紹介しておきましょう。

農地法(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。」

以下各号は長過ぎるので省略します。

農地法3条は、農地を農地のままで所有権移転(普通は売買ですが、その他の原因もあります)や各種権利設定(借地権や小作関係など)をするには、農業委員会または県知事の許可が必要になっています。
地主小作関係の再発を防止すると言う名目ですから、寛永の農地永代売買禁令とその目的は同じです。(農地の転用の制限)

第4条 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」

以下各号は、長過ぎるので省略します。

以上のように今では(昔は知りませんが)農地の処分だけではなく、農地=水田や畑を宅地や工場用地に変えるのも、(転用と言います。)全て都道府県知事や大臣の許可が必要になっています。
この利用規制にいたっては、小農保護小作関係復活阻止政策とは関係がないでしょう。
体制=権力者による意思として、「農地の利用変更は所有者である農民の勝手にはさせないぞ」と言う思想が露骨ではありませんか?




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