04/24/03

銀行とは? 1


卵のないシシャモを買う人は滅多にないと思いますが、やっぱり痩せても枯れてもシシャモと言うことになるでしょうね?
前回のコラムで、「銀行が融資審査をしなくなっても銀行なの?」と言う疑問が生じましたので、この機会に銀行とはどう言うものかについて考えてみることにしましょう。
では、いつものように、先ずは法律の定義から入りましょう
銀行法
(定義等)
第2条 この法律において「銀行」とは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
  1 .預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
  2 .為替取引を行うこと。
御存じのように経済学的な銀行の機能としては、?顧客から預金を受け入れる?顧客の為に当座預金口座を開設する?貸し付けや当座貸し越しをする?手形小切手の取り立てと支払いなどの決済をすることが挙げられています。
法律の定義と殆ど同じですね。
ただし、今では融資機能が中心的ですので一般的な呼称として、金融機関と言われています。
銀行の起源を考えると、遠隔地間の決済のために為替取り引きが発達し、(世界史的には13世紀の北イタリヤの商人ですが、我が国の江戸時代にも高度に発達していたことは皆さん御存じのとおりです。)その決済資金を預かるところから預金機能が発達し、預金が滞留している間にその資金を有効利用するために、融資機能が発達したものと私は考えています。
融資機能の拡大によって、決済資金だけでなく、手形取り引きに関係ない一般人の預金を受け入れるようになって、現在の銀行の概念が形作られたと、私は考えています。
今、その中核である融資機能が形骸化しようとしていることの意味を問題にしているのです。
もしも融資業務の形骸化から、融資業務の撤退にまで進むならば、これまでのように決済資金以上の預金を集めるメリットがなくなって来るでしょう。

 


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