04/23/03

保証会社の機能(保険の存在価値2)6

魚屋や、八百屋さんが、ロス率を下げる工夫をすべきですが、究極の工夫として保険制度が出来たらどうでしょう?
真面目に働けなくなるでしょう。
証券取引の話しが前回出ましたので、ついでに証券取引のリスク回避は、現在どうなっているか話しておきましょう。
機関投資家が、損失保証を求めることが出来ますが、個人投資家はそんな強引な要求をしても断られてしまいます。
そこで個人に対しては、インデックス取り引きを勧誘していますが、これは体のいいリスク回避ないし、自己判断回避の勧めでしか有りません。
インデックス取り引きの勧誘は、投資家ないし消費者に思考停止をすすめる機能を果たしているのですから、恐るべき生涯教育をしていることになります。
話しがあちこちに行きますが、本業のリスク回避の保険を作るのは邪道であり、保険制度の濫用以外の何ものでも有りません。
銀行の話しに戻りますと、本業である貸付のリスクを保証会社に取らせるのは邪道です。
保証会社を飽くまで利用する銀行は、融資審査業務を実質的に放棄する結果になりますので、銀行の定義にもよりますが、存在意義が問われることになるでしょう。
そして、保証会社がリスクを取り続けるならば、保証会社自身が金融免許を取得して貸し付けするようになるべきでしょう。
また、融資リスク回避の保険は、濫用であるからこそ、全くの第3者は引き受けないので、それぞれ、100%子会社を作って引き受けさせているのです。
ただし、無関係の保険会社が引き受けている場合もたまには有ります。
しかし、その内容実質を見ると、保険会社が実質的貸し主であるが、金融免許がないために、銀行に名義借りしているような事が多いのです。
なお、「保証会社の機能 2」で、保険の場合は求償がないと書きましたが、商法第662条で加害者に対する損害賠償請求権を代位取得出来る事になっています。
また同法661条で、目的物の権利取得の規定も有りますので、真に債務支払いの保険が必要ならば、法律改正その他の工夫で、出来ない事はないように思います。
しかし、そこまでやると、邪道過ぎるので、そう言う法律が出来ないのだと思いますがどうでしょうか?
結局、銀行は保証会社に引き受けさせる方が、保険料負担がないメリット等々から、保証会社は簡単になくならないでしょう。

 


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