04/20/03
保証会社の機能 3
借入金の保証ですと、理論的に保証人が債務者に代わって払った金額100%を債務者に求償請求出来ます。
譲り受け禁止の脱法行為にも利用出来る事は「債権回収業法1」に書いたとおりです。
そして、この求償権を担保するために自宅を担保にとったり、更には保証人を付けさせる事が多いのです。(金融機関では、最近は保証人までは要求しない事が多いようです。)
求償の仕組みは「商人のリスク回避と保証の発達 2」で説明したとおりです。
他方、金融機関は保険契約者と同様、保険金に当たる保証債権全額を貰いっ放しで返す事はありません。
このように考えますと、保証会社と金融機関の関係は実質保険に近いものであるのに対し、債務者に対する関係では、個人的な恩情で保証するのではなく業=商としてペイするように保証料を受け取りながら、事故になって代位弁済すれば求償できる、良いとこ取りみたいな業種になっているのです。
実質を考えれば、保証料は一種の保険料ですから保険をかける金融機関が負担するべきではないでしょうか?
あるいは、債権回収業法が成立するまでは、弁護士法で禁止されている回収業の脱法行為として保証形式が発達して来た経緯を考えれば、回収を外注する者がその費用を払うのが当たり前です。
脱法行為とまで言わなくとも、もともと銀行の債権管理部門の経費は、貸し付け金利でまかなうべき経費であった筈です。
この理は一般事業会社でも同様です。
営業部門の売り上げで後方部門の経理や総務、集金部門の経費を賄うのはどこでも同じです。
ラーメンを食べた後での会計の時に、ラーメン代の外にレジ掛りの給与分として別に100円請求されたら驚きますよ。
東京電力の集金人から、電気料金8000円の外に私の日当分として別に5000円下さいと言われるようなものです。
もっとも、暴力的取り立て業者は、お金がないと言うと、「おれの日当分だけでも寄越さないと帰れない」などと脅して、5000円、1万円だけでも取って行くのが有ります。
勿論これは債務の1部支払いでなく、俺の「足代だ」と言って持って行くのです。
弁護士法の脱法行為と言う可愛いものではなくて、もっと以前の暴力団の真似かも知れませんね。
本来本業の売り上げで賄うべき経費を、子会社に分離した途端に銀行本体の経費から切り離して、債務者に保証料として負担させるのは、金利の2重取の疑いが有ります。
債務者としては、保証会社が代わって払ってくれても、すぐ、保証会社から請求されるのですから、銀行から請求されるよりも却って損なくらいです。
と言いますのは、例えば、1000万円の債務があって銀行から直接請求される場合、1000万円プラス利息、損害金になります。
ところが。支払いストップしてから銀行が半年程して保証会社に債権が移転するとどうなるでしょう?
前記1000万円プラス利息、損害金額全部合計したものを保証会社が代位位弁済しますので、その弁済額(金利損害金を含んだもの)が求償元金になって、これに対する支払日までの遅延利息が発生する事になります。
同じ年14、5%の利率と言っても元金が大きくなっていますので、その後の元利金が大きく違って来ます。
弁護士が間に入って和解交渉する時にも、債権者は、一般的に元金だけは払って欲しいと言う事が多いのですが、上記のように元金自体が大きくなってしまって和解が難しくなる事もあります。
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