04/19/03
保証会社の機能 2
サ−ビサー(債権回収会社)が発達すれば、保証会社が不要でしょうか?
前回のコラムで書いたように、無関係の会社から、商取引きとして債権回収を受託したり、債権を譲り受ける独立系の業者が発達しない限り、保証会社はなくならないでしょう。
さらに、回収受託の場合、その費用は委託者である銀行等の債権者が払うべきものですが、保証させる場合、保証料を債務者に負担させられる実益と不良債権の先送りのメリットが債権者に有ります。
これからは、保証会社をこれまでどおり残して保証会社に弁済させて、保証会社が自分で債権回収をしないで、受託会社に委託したり譲渡するパターンが、発達する可能性が有ります。
中抜きどころか1工程を増やす方向に進む恐れが有るのです。
官僚特有のパーキンソンの法則(組織自己増殖)と類似の発想です。
ここで、保証の経済実質を考えてみましょう。
僅かな保証料(1000分のX)を収入源として、もしも焦げ付いたら全額債務者に代わって払わねばならない(これを代位弁済と言います。)のですから、大量に引き受けて一定の割り合いで発生する事故を統計処理をして保証料率をはじき出してこそ、業としてペイするべきものでしょう。
こうしてみると、保証と言う言葉を使ってはいますが、その実質は保険に近いものです。
これまでは、債務者の親族や知人が個人保証をしていたのですが、その場合、保証するのは、文字とおり自分が代わって引き受けるところでとどまる、単なる民事行為でした。
その結果の悲惨さ、不合理なところから、代替的機能を発揮するために発達して来た経緯もありますので、保証協会、保証会社と言う名称が定着したのだと思います。
また保険ですと、保険事故が発生しても、保険契約者や、被保険者自身が保険会社に損害賠償義務を負う仕組みでは有りません。
火災事故、交通事故を思い起こしてみれば分かるように、却って、保険会社が火災を起こした本人に保険金を払ってくれるのです。
もしも保険にしてしまうと、お金を借りた人は一所懸命支払う意欲が湧かなくなってしまうでしょう。
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