04/17/03
債権回収業に関する特別措置法 2
第1条を順次見れば分かるように、A [特定の金銭債権であって、]B [許可制度を採用することによって、]C [弁護士法で禁止している債権回収業行為を、]D [この法律で設立される債権回収会社が業として、]E[特定金銭債権の管理回収を行うことが出来るようにするとともに、F
必要な規制を行う]というものです。
悪質貸し金業者の取り立てを防止するための第1の規制は、債権回収業者が扱える債権を限定することです。
法律制定当初に特定の金銭債権として第2条で列挙されていたのは、公的金融機関や銀行等の債権が中心でした。
最初は主に金融機関の債権だけでしたから、サービサーの殆どが金融機関の子会社でした。
その後、毎年のように特定債権の種類が拡大されて、今では「貸金業の規制に関する法律で第2条2項」の貸し金業者の債権もOKになっています。
法的に倒産整理中の債権例えば、会社更生法申請中の債権その他も対象になっていますので、銀行系だけでないサービサー(例えば日本信販の子会社NS債権回収株式会社など)ばかりか、独立系も少しづつ出て来ているようです。
第2の規制は、第3条で、債権回収業は、法務大臣の許可を受けねば営めない許可制になっている事です。
その許可の基準は法務大臣の裁量ではなく、第4条で不許可の基準を定められています。
許可基準と言うのは良く有りますが、許可をしてはならない基準を法律でがっちり定めるのは珍しいですね。
弁護士が取締役になっていない場合は許可が出来ないこととし、その他の取締役にも風俗営業法のような厳しい前科関係の規制が有ります。
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