04/16/03

債権回収業法とは 1

売り掛け金や貸し金がが焦げ付くと、「暴力団に頼もうか」と言う人が多いことからお分かりのように、債権回収行為は、違法不当な関係になり易いのです。
そこで弁護士以外の者が業として和解交渉したり、譲り受けたりするのは、弁護士法72条、73条で禁止されています。
これらに違反すると、いづれも、懲役2年以下または300万円以下の罰金刑に処せられる結構重い犯罪になっています。
その規定の潜脱という意味もあって、銀行や日榮などの商工ローン会社が、保証会社を次々と設立していた面も否めません。
先ず保証人になっておいて、保証人の責任として払った後に求償するのは、債権の譲り受けではないと言う誠にうまい論理です。
しかも、法律で制限された利息の外に保証料までとれるのですから、こんなうまい話しは有りません。
保証会社には真に企業経営合理化の為に、債権管理部門を子会社化したのも有れば、商工ローン各社のように親会社に迷惑が掛からないように及び、弁護士法潜脱目的の為に設立するのもあって、玉石混交と言うところです。
しかし銀行の子会社ならば良くて、商工ローンの子会社ならば違法と言う区別はできません。
そこで社会の合理的な需要に適応出来るように、サ−ビサー法と言われる、「債権回収業に関する特別措置法」が平成10年10月に制定されるに至ったのです。
この法律制定の目的は、第1条に詳しく書いていますので、そのまま引用して見ましょう。

第1条 「この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施する事により弁護士法の特例として、債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行う事が出来るようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行う事によりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」

長くなり過ぎますので以下次のコラムで順次みて行くことにしましょう。

 


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