04/15/03
保証会社の機能 1
もしかしたら、最終的に焦げ付きが出た場合の責任は、融資した親会社である銀行が負担する「裏契約」になっているのかも知れませんね。(商品で言えば返品自由のパターン)
それならば、銀行の融資担当者の能力が退化しないでしょう。
しかし、保証責任を果たすために債権者に代位弁済した保証人が、主債務者から求償出来ないからと言って元の債権者に返せと言う事はあり得ない理屈です。
それでは保証とは言えなくなってしまいます。
債権回収行為をやらせるために、保証形式を利用しているだけとなるでしょう。
債権回収行為を、弁護士でない者が業として行うのは、後に述べる、サ−ビサー法が出来るまでは、刑事罰で処罰される犯罪行為でした。
だからこそ「裏契約」になるのです。
尤も、子会社が保証人として、債務を親会社に払うための資金は、全額親会社が融資しているのですから、子会社が赤字になって将来倒産すれば、親会社は貸し金の回収が出来なくなります。
焦げ付きの責任を取るという裏契約をしておいて個別に損をさせないのと、倒産時にまとめて焦げ付き処理するのと、結果においてそれほどの差が有りませんね。
裏契約までしていると、弁護士法で禁止されている債権回収委託行為の脱法行為性が明らかとなってしまうリスクもあります。
むしろ、倒産時にまとめて面倒見る方が、損失の先送りが出来て銀行には便利な面も有るでしょう。
商工ローンで有名な日栄の場合も、日本信用保証株式会社とか言う債権取り立て専門会社を作っていて、(昨年頃からロプロとか言うカタカナ名です)債務不履行が有ると、直ちに、日本信用保証会社が代位弁済して、(実は民法460条の事前求償権を利用して、1回でも支払いを怠ると、すぐ取り立てに来るのです。)日栄本体でなく、保証会社として厳しい取り立てをしていました。
日栄としては、「厳しい取り立てをしているのは、保証会社であって、金融免許をもっている当社は何の違反もしていません。」と言う言い逃れをするつもりだったようです。
しかし、そう言う主張は認められず、一体のものとして、厳しい指弾を受けた事は皆さんも記憶に新しいところでしょう。
銀行は、脱法目的ではなく、債権回収の事務的な作業を銀行本体の高給取にさせるよりも、子会社の業務に切り離せば、人件費が安くなる経営上の利点に目をつけたのかも知れません。
近年、債権回収を業とする事が法律上解禁されましたので、実質的に債権回収を目的とする保証会社は、これからなくなって行くかも知れません。
所謂サ−ビサ−法という債権回収業法の事で、一定の要件のもとで主務大臣の認可で設立され、合法的に債権回収行為が出来るようになったのです。
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