04/13/03

商人のリスク回避と保証の発達 2

もう少し前は、銀行自身が抵当権者になっていましたので、保証協会や保証会社が代位弁済すると、抵当権の実行手続きにはいるには、抵当権の移転の付記登記をする必要が有りました。
ここ10年近くは、初めから保証協会や、保証会社が抵当権者として登記するのが普通になりました。
保証付きの場合は100%保証会社が支払う仕組みですから、初めから保証会社名義で登記して無駄な手数を省こうと言う事になったのです。
ついでに説明しておきますと、銀行が抵当権者の場合は、債権の表示としては何月何日付けの金銭消費貸借となりますが、保証会社等が抵当権者の場合は、代位弁済による求償権が抵当権の被担保債権になります。
「求償権」とは、民法459条、460条等に規定されている法律用語で、分かりやすく言えば、保証人等債務者本人でない者が、債務者に代わって(代位弁済と言います。)支払った場合、本来の債務者にその分を返してくれと言う権利です。
保証人同志でも、自分の分担分以上の支払いをした場合も、求償の問題になります。
民法465条がその条文です。
例えば1000万円の債務の連帯保証人が2人いる場合、そのうちの1人が、1000万円全額を代位弁済したときに、もう1人の保証人に500万円払って下さいと言えるのが原則です。
保証会社は、この論理で商売として保証料をとって保証人になり、この求償権を担保するために、予め抵当権を設定しておくのです。
こうして今や、保証会社または保証協会つき融資の債権回収に関する銀行の仕事は、代位弁済してもらうための通知催告等の法的な処理、内部的な帳簿処理だけになったと言う訳です。




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