04/08/03

素人(消費者)とプロ(業者=商人)の違い(商人とは?) 2

商人・・・商売人・・・商いする人・・・・?


何となく知っているけれど、正確に定義と言われると・・・?と言う人も多いでしょう。
実は、商人の定義は商法に定められています。
少し難しいですが、正確を期すために条文から入って行きましょう。


商法第4条・・・本法ニ於イテ、商人トハ自己の名を以テ商行為ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂ウ
A店鋪其ノ他之ニ類似スル設備ニ依リテ物品ノ販売ヲ為スヲ業トスル者又ハ鉱業ヲ営ム者ハ商行為ヲ為スヲ業トセザルモ之ヲ商人ト看做ス52条第2項(民事会社)ノ会社亦同ジ

商人の定義を決める方法としては、実質論で決めるのと形式論で決める2方式が有るらしく、我が国では第1項で実質的概念を定め定ましたが、それでは社会の進歩によって新しい商人形態が生じても対応出来ません。
それで、昭和13年に形式的な条件を満たすものを、商人と看做す=擬制する第2項の条文を追加したらしいのです。
その意味で世界史的に見ると、過渡的な立法と言われています。
このコラムで、問題としているのは実質的商人ですので、以下第1項を見ていきましょう。
ここで説明したいのは商行為をする人が商人であるという原則論です。
野球する人が野球人、ピアノ弾く人がピヤニスト、料理する人が料理人と言うのと同じ言い回しです。
では商行為とは何でしょうか?ピヤノやテニスのようにすっきりしませんね。
商行為の定義も難しいので、争いがないように法律で定めています。
カタカナの引用は面倒ですし、皆さんも読み難いでしょうが正確を期すために条文をそのまま引用しましょう。
商法第3編が商行為を定めた箇所で、この編を専門家は、商行為法と呼んでいます。
第501条 左ニ掲ゲタル行為ハ之ヲ商行為トス(原文は縦書きですので左と言うのは、このコラムでは下記と読み直して下さい)
1.利益ヲ得テ譲渡ス意思ヲ以テスル動産、不動産若クハ有価証券ノ有償取得又ハ其取得シタルモノノ譲渡ヲ目的トスル行為
2.他人ヨリ取得スヘキ動産又ハ有価証券ノ供給契約及ビ其履行ノ為メニスル有償取得ヲ目的トスル行為
3.取引所ニ於テスル取引
4.手形其他ノ商業証券ニ関スル行為
この条文で定められた行為をすれば誰がやっても、たった一回きりでも商行為になると言う意味で、商法501条の行為を学問上「絶対的商行為」と言います。
まさに、「商」の「商」たる中核的な行為ですし、皆さんもこんなところかな?と思われる事でしょう。
条文の引用で長くなったので、ここから先は次回のコラムとしましょう。

 


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