04/30/02

破産 5 (破産は日本の為になるか?1)

破産1で破産手続きをするのは本人の為だけでなく、日本の為にもなると書きました。
『本当かなあ?』と思っていらっしゃる読者の為に、きょうは、破産手続き(昨年から、個人再生法が施行されていますので、正確には、法的手続き)が何故、債務者の利益のみならず、日本の利益になるかについて、書いてみます。
破産4でサラ金業者の厳しい取り立ての雰囲気を少し書きましたが、サラ金問題が世間を騒がせた頃、債務者が取り立てに苦しんで、多くの人が、夜逃げしたばかりか、焼身自殺を図る人まで何件も出る様になっていました。
勿論その前段階の、さまざまな、(人間死ぬ気になれば、犯罪でも何でもできるわけ)社会的マイナスが発生していました。
こういう状況下で、『借りたものは返すべきだ。だから、誰か親戚に頼んで、一定の資金を出してもらって、利息制限法で計算し直して、その限度で支払うべきである。一銭も払えない債務者は無責任だから、弁護士として受任するのは良くない。』と言う、マスコミと同様な考えの弁護士が多数派でした。
私は、サラ金事件が社会問題になった直後から、破産4で書いたように、業者が、弁護士が受任した時のルールを守らない事を考えると、破産と言う法的手続きに乗せるしかないと考えて、直ぐ破産申し立てを出しました。
その頃は、周りで誰もやっていない方法でしたので、全面的に踏み倒す事になる私のやり方に対する、非難めいた話が洩れ伝わって来ましたが、その時、私が考えたのは、(その頃は、破産手続きをする人が、殆どなくて、自分なりに大義名分がなければやり続ける事が出来ない雰囲気でした。)
破産申し立てが、却って日本の為になる。と言う考えでした。
そればかりか、サラ金自体の近代化の為にも良い。と言う2つの考えで、尻ごみする、債務者を説得したものでした。
さて、『債務者に良くて、日本に利益なばかりか、踏み倒されるサラ金にまで良い結果をもたらす』と言う考えとは?
長くなり過ぎましたので、次回 破産6に書きます。




関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資