04/28/02

破産 3(取立て禁止)


破産手続きをしたり、弁護士に頼んだ後は、債権者からの取り立てが止まるというのは、本当でしょうか?という質問をされる事もあります。
『破産 2』で説明したように、裁判所が債権回収を全債権者の為にやっているのですから、個々の債権者が、手を出す事は許されません。
また弁護士が受任した時は、全債権者を公平に扱う事は、職務上当然の事ですから、弁護士が、倒産整理をしているのに債権者が個人的に取り立て行為をする事は許されなくなるのです。(ただし法的手続きまで禁止されてはいません。)
債務者が恐れているのは私的な取り立て行為ですから、その意味では、十分な効果があると言えるでしょう。
裁判所に一切任せるという考え方が、社会の安定にひじように役立つ事から、債務整理のバリエーションとして、破産の外に会社更生法、各種の再生法が制定されて、いまでは色々ありますが、裁判所に債権回収、分配を任せて債権者による自由な回収を認めない点は共通しています。
個々の債権者に任せると、非人道的な行為、例えば、家や会社に乗り込んで、手当りしだい、家財を持ち出したり、債務者に返済を迫って、一晩中居座ったり、親戚の家へ連れて行って、見兼ねた親戚の人が、立て替え払いの約束をさせられる等の行為が、頻発していましたが、破産や、再生手続き、または、弁護士に委任する事によって、債権者は、直接債務者に債権の回収行為を出来なくなるのです。




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