04/27/02
破産 2(家財道具)
破産手続きについて今日は、少し書いてみます。
破産すると、家中の家財道具が持って行かれるのではないかと質問する人がいます。
破産手続きは、持っているプラス財産を全部裁判所に提出し、これを全債権者に平等に分配する手続きですから、こうした原理を知っている人からすれば、もっともな疑問ですね。
しかし、一般論としての言葉と専門用語の違いがあって、全部と言っても、実務では、かまどの灰までかき出すような事はないのです。
人として生活に必要な家財や生活費は、残して、債権者に配当できるような資産を裁判所に提出するだけです。
現在の貨幣・商品の交換社会で、現金、イオカード、テレカ等を本当に1円、1枚残らず提出したら、次の給料日まで、生きていけないでしょう。
もっと言えば、裁判所に出頭する電車、バス賃もなく、電話をかける事すら出来ません。
このように考えれば、家族4人、5人の一ヶ月の生活に必要な程度の纏まったお金さえ、手許に残しておける事がわかると思います。
家財道具も同じ事で、売れる訳でもない冷蔵庫やテレビを取り上げても、意味のない事です。
破産手続きは、破産者を苦しめる為にある訳ではありません。
換金して、配当弁済できるような資産を、債権者の内の早いもの勝ち、または強いものだけが一人占めするのを防ぎ、公平な分配をする為のシステムです。
コラムTOP
リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC

