04/26/02
破産とは? 1
破産と言う言葉に、身震いするような嫌悪感を現わす人がいます。
しかし、こういう嫌悪感を現わす人が破産の意味を理解していることは100人に一人もいないと言ってもいいでしょう。
どんなイメージを持っているのかは、『ただ破産だけはしたくない』というだけで、なかなか、表現してくれませんので、はっきりしませんが、私の知っているキャラクターで言えば、
『カムイ伝というマンガに出てくる様な特殊な社会的地位の人間に自分がされてしまう』という恐怖感でしょうか。
破産者になるのはそんなに恐いことではありません。
読んで字のとおり、産=資産が、破たんしたというだけの事です。
不安や心配と言うのは、具体的な効果や結果がわからないことから発生するものです。
そこで、破産したらどうなるかを、具体的に考えてみましょう。
破産による効果を、大きな意味でまとめてみますと、破産者は、支払い能力がなくなった人に対して、宣告されるものですから、このことから、他人のお金や資産を預かる職業に就くことが出来なくなる事が主な効果と考えていいでしょう。(例外もあります。)
この原則から、失う資格は、会社の取締役、弁護士、宅地建物取り引き主任、証券外務員、等々です。
これに引き換え、車の運転免許証、調理師免許、医師の免許、等々の技術に関する資格は、影響を受けません。(お金がなくても、運転技術が落ちる事はありませんから)
中には、自分の資格を失う事の心配、会社を辞める事になるのではないかという心配をする人がいますが、倒産したり、サラ金に追われている人が、破産しても4ヶ月から6ヶ月以内に復権(破産による一切の資格制限がなくなることです。)するのですから、その間に、どこかの会社の重役になったり、弁護士の資格をとったり、銀行を経営するようになる事は滅多に考えられない事です。
公民権がなくなると心配する人もいますが、それは昔の話で、現在の法律ではありません。
(それに、公民権と言っても、言い換えれば、選挙権の事ですが、普段はしょっちゅう棄権している人が、逃げ廻って家にも帰れなくなった、こういう時だけこだわるのもおかしなものです。)
また、破産しないで、朝から晩まで、会社に取り立ての電話をされるよりも、一刻も早く破産を含めた、法的手続きをする事によって、取り立て等を止めてもらう方が、会社を辞めなくて済むのです。
いずれにせよ、複雑な事件でなければ、現在では、(破産の運用は朝令暮改どころか朝令朝改と言う程、改革が頻繁ですので、現時点の基準です)破産宣告から、復権まで、4〜5ヶ月で終わりますので、この期間の資格制限と言っても実際には、破産者には、実害のない事が多いのです。
『破産した方が良いですね。』と弁護士に言われる人は、すでに債権者の請求に追われて、家に帰る事も出来ない、電話に出ない等、通常の生活が出来なくなりつつある人が多いのですから、現在ある資格と言っても、既に役立てようがないのです。
それよりも短期間仮死状態になって、プラスマイナス零にし、人生を再出発する方が、本人の為、日本の為にどれだけ良いかわかりません。
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