04/25/02
破産と小額管財手続
東京地方裁判所で3年前から採用していた、小額管財手続きを、千葉でも、この4月から始める事になりました。
『これまで、管財事件は、(管理するべき資産のある場合)最低50万円程度の予納金を、必要としていたのが、20万円でやれることにする。簡易な手続きでやるので、管財人の負担も軽い。』と言うふれこみです。
50万円を積むよりは負担は軽いですが、これまで1円も積まずに済んでいた配当する程の資産のない債務者にとっては、大変な負担増となります。
他方、小額管財事件の運用は、予納金の納付すら、省略して、申し立て代理人から管財人に、直接払い込む等、裁判所の関与は、極力省略されており 一言で言えば、小額管財に振り向ければ、殆ど丸投げで管財人に委ねるやり方です。
もしも、裁判所が、手抜きをする為に、借金に苦しんでいる債務者に対して、さらに20万円のお金を出させるのでは、国民は浮かばれません。
そうした疑念を、払拭する為か、千葉では、申立人が小額管財を希望する時だけであると、昨夜の研修会で、担当裁判官は、明言し、かつペーパーも配付されました。本当に債務者が希望した時だけならば、便利なことがあると思いますが、裁判所の都合で、事実上、強制されるような運用がされますと、(20万円積まない限り、破産手続きを進めないと言うやり方)国民は20万円の新たな負担に耐えかねて、街の整理屋に走らないかと心配です。
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