04/21/02
離婚と老後の生活(年金) 2
前回のコラムで、離婚後の職業が大変重要な事を述べました。
離婚後正社員になれたとしても生涯独身の女性に比較して、勤務していた期間が短い事から、年収や退職金等、不利な事だらけです。子育てが終わって、貯蓄のある人でも、子供の結婚費用等に使ってしまい、殆どないのが普通です。
年金の信頼性が揺らいでいるとは言っても、老後の安心の為には、年金の受給資格は、確保しておきたいものです。
会社員として厚生年金に加入していた女性が、結婚後退職して、10年〜15年程して離婚となると、当面パートで働いて、(現にパートで働いている事が多い)子供が大きくなったら、フルタイムで働こうとする人が多いのですが、加入期間不足になる可能性が高いのです。
死刑判決をうけて、、収監されたまま、長い間戦って、再審無罪判決を勝ち取った人が、釈放後すぐ年金に加入したとしても、すでに年齢上、加入期間不足になるという問題が生じています。
これに対して、日弁連では、その救済をすべきであると言う運動を展開しています。
無実なのに、長い間刑務所に収監されていた為に、年金に加入出来なかった人と、離婚する女性の加入期間不足とを、同様に考えるのは、無理があるかも知れませんが、(え?結婚生活は、収監されてるのと変わらないって?)離婚する女性にとっては、正社員としての、再就職のチャンスが少ない事もあって、私は、切実な問題だと考えております。
パート労働者にも社会保険加入の強制、或いは、離婚した場合、夫の年金受給権の何割かを、離婚した女性が受給できるようにする等、政策的に解決すべき事が数多く有るとは思いますが、法律の改正が出来るまでは、現状を前提に自衛する必要が有ります。
年金については、厚生年金、共済年金等と国民年金があって、国民年金は、結婚中(無職)でも加入できます。
ところが、国民年金だけでは、アパートの家賃の支払いで消えてしまいそうなので、持ち家と、ある程度の預貯金の有る人しか生活出来ません。
離婚の際、女性は、現在住んでいる自宅の取得を希望します。それは、合理的な行動と言えるでしょう。
ところが、『離婚とバランスシート』のコラムで書きましたが、離婚後、ローンを払い続ける事が出来る夫は、殆どいないので、結局自宅を手放す結果になります。
アパートで生活を始めた離婚後の女性は、子育てにやっとで、持ち家を取得出来る人は殆どいません。
それどころか、僅かの預金も、子供の結婚、出産等で拠出してしまう事が多く、老後の為にまとまった預金がない女性が殆どですから、国民年金しか加入していないと本当に困った事になります。
離婚後の生活保障には、より安定した生活が出来る厚生年金等への加入が必要な事がおわかり戴けたでしょう。
そのためには、何としてでも社会保険の完備した、勤務先に正社員として再就職する必要が、あります。
私は、当面の収入が減少する場合でも、(司会やモデル等、フリーで、かなりの収入を得ている方もいますが、年齢と共に、次第に収入が減少する傾向がある場合、)社会保険の完備した企業への転職を勧めています。
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