04/08/02
この前、詐欺事件に関して少し民事と刑事に付いて触れましたので、今回は、正面 から、この問題に付いて、述べてみましょう。 昔は、あまり法律問題に、関係の有る人が少なかった所為か、決まり文句のように、民事専門ですか?刑事ですか?と聞かれたものでした。 ここ何年かは、法律家が、身近になったせいかそう言う質問はあまりされなくなりました。 この前の詐欺のコラムで書いた民事、刑事は別の事柄を説明したのですが、一般に刑事と民事とは、一つの行為・事柄から生じる事が多いのです。 例えば、交通事故を起こすと、損害賠償と言う側面か見ると、民事事件ですが、道路交通 法違反、業務上過失傷害罪という側面から見ると、刑事事件になります。 或いは、詐欺事件は、民事事件としてみますと、詐欺・騙された事を理由とする取り消し、返還請求等の請求事件になり、横領事件は、民事としては、横領品の返還請求事件となります。 このように刑事事件は、殆どの場合民事事件と併存していますが、併存していない刑事事件も有ります。 簡単に言えば、国家や、社会が被害者になる犯罪類型です。通貨偽造や道路交通法違反事件では、それ自体の個人被害がないので、損害賠償請求権が発生しません。 民事の相談や、処理にあたっては、相談者の要望が、刑事事件にならないか等を、弁護士は、いつも注意深く配慮しながら聞いていますし、この示談交渉が、決裂したら刑事事件に発展するだろうか?事件になったら罰金か?それとも、公判請求になるか?等々考えて民事の交渉をしているのです。 このように弁護士の仕事は、刑事民事とハッキリ分かれている訳では有りません。
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