03/29/08

出入国管理及び難民認定法3(在留資格)

在留資格・・・どういう資格で何が出来るかについては、特に関心の強い方が多いでしょうから、条文だけ紹介しておきましょう。

別表を見れば更に分かりよいのですが、膨大すぎますので省略しますが、いろんな在留資格ごとに職種ごとに細かく規定されています。

観光目的、留学目的、研修目的その他いろいろな在留資格(期間を含めた)がありますが、もっとも広範な資格のある在留者としては、永住者、定住者があり、配偶者には永住者の配偶者と日本人の配偶者というものがあります。

永住者の中の特別永住者とは、平和条約発効によって日本国籍を失った者やその子孫のことです。

(朝鮮人や台湾人で、独立後も日本にとどまったもの・・いわゆる在日といえば分かりよいでしょう)

こうした詳細・・組み合わせについては、別表をご自分で検索して見てください。

 出入国管理及び難民認定法

 

第四章 在留及び出国

    第一節 在留、在留資格の変更及び取消し等

(在留)

第十九条  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一  別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

二  別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

2  法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

3  第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

(就労資格証明書)

第十九条の二  法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2  何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

 



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