03/28/08

出入国管理及び難民認定法2(政令から法律へ)

しかし、如何に国民の権利義務を定めるものではないといっても、外国人も人間ですから、どの仕事を出来るかどうか、イキナリ国外退去を命じられて収容所に収容されてしまうかどうかは、重大な人権侵害行為ですから、そうしたケジメは法律で定める必要があります。

憲法では、あちこちに「国民は・・・」と規定しているのですが、ここでは国民と限定せずに「何人も」と書いています。

憲法

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

人の権利義務に重要な関係のある出入国規制関係が、こうして日本の独立と同時に政令から、法律に格上げされたのです。

このように格上げされた元政令は数多くあります。

ちょっと法形式の経過を紹介しておきましょう。

ポツダム宣言については、11/30/06「ポツダム宣言」前後のコラムで、ポツダム勅令については、08/20/03「令状発行権者は、誰か?(憲法26)」で、少し紹介しました。

出入国管理及び難民認定法
    (昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)

内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。

(施行期日)

1  この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

(廃止する政令)

2  左の政令は、廃止する。
   出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)
不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)

   附 則 (昭和二七年四月二八日法律第一二六号) 抄

1  この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。



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