03/27/08
国籍取得(国籍法4)
国籍取得には、出生による普通の場合(2条3条)と帰化といって外国籍(または無国籍)の人が後発的に日本国籍を取得する場合の2種類があります。
帰化とは、(野蛮人が)君主の特に感化されるという意味ですから、古い言葉が今どき良く残っていたものです。
我々学生時代には、古代における朝鮮半島ないし大陸からの渡来人を帰化人と表現していましたが、いつの間にか禁止用語になったらしく、ここ数十年は渡来人という表記が普通になりました。
いずれにせよわが国では、国籍取得は、2条3条による他は、許可制で、権利ではありません。
しかもご丁寧に、「・・できる」と言う表現で、二重に裁量性を強調しているのです。
許可制と裁量の程度は、難しい問題ですので、また別に機会があれば書きます。
国籍法
昭和二十五年五月四日 法律第百四十七号
施行 昭和二十五年七月一日
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
有しないとき。
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
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