03/26/08
居住移転の自由(憲法237)と国籍取得
域内では、物流の障壁が無くなっただけではなく、人流・・人の移動障壁も無くなった時代が来たのです。
出入国が原則自由といっても、その都度身分証明書の提示などで列を作って滞るのでは大変ですが、今では、EU域内移動では税関や入国審査もなくなり、その都度必要だった両替の手間も要らない・・日本の国内移動・・・東京から大阪へ移動するのと全く同じになったのです。
こう言うインフラ法整備の裏づけがあってこそ、域内固定相場制を維持できるのでしょう。
わが国でも沖縄と東京では、賃金相場その他物価がまるで違いますが、それで誰も不満を言わないで、同じ通貨で生活していて不都合がないのは一つには、居住移転の自由が保障されている点が大きいでしょう。
憲法
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
商品価格の低いところから価格が高いところへ物流がおきるのと同様に、収入の多いところ・・労働単価の高いところに人が移動するのを容認するのは、自然の成り行きです。
これが、東北や沖縄から東京や福岡への移動は今のところ同一民族内であるから自然の流れですが、(それでも過疎地対策などうるさいのです)これが異民族間の移動となるとまだまだ納得しない人の方が多いでしょう。
上記のように国籍離脱の自由は憲法で保障されていますが、外国人による日本国籍取得の自由の保障はないのです。
出て行くのは好きにしてくれてもいいが、勝手に入って来られるのは困るという原理です。
ここで言う国籍取得とは、国籍法2条3条に記載されている、いわゆる生まれつきの日本人ではなく、後発的に外国籍の人が後発的に日本国籍取得の自由があるかないかの問題です。
日本人になれるかどうかは、憲法に規定がなく国籍法で決められています。
いわば、実質的意味の憲法といわれるものです。
この点は、「日本人とは?」と言うテーマで、06/01/03「婚姻制度 (国籍法1)5」前後のコラムで連載しました。
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