03/03/08

保護行政と受身の時代3(精神福祉法1)

特に近年は、国民の方ではプライバシーに敏感になってきたので、保護申請してきたわけでもない人を相手に積極的介入・・・立ち入ったことを聞きにくいことから、生活困窮者の発掘役としてすら、機能不全に陥りがちです。

そんなことはないというでしょうが、実際にホームレスなど続出している状況は・・その結果を現しているのです。

今では、保護申請してきた人を相手に、その人の生活状況の調査報告、日常的生活監視・・不正受給防止のために、お役人の別働隊みたいな役割に堕している傾向があるとも言えるでしょうか?

これは、悪く言えば・・と言うだけで、実際にはいろいろ親切に働いていますが、このコラムはいろんな分野でもそうですが、最近の傾向を書いているだけです。

隠れた困窮者の発掘に努めている民生委員の方は、気を悪くしないで、自戒して行動してくれれば良いのです。

まして精神的に困っているだけの人の発掘調査・・援助は、全く見込みなしでしょう。

そこで、児童に限らず、成人も含めた精神面の受け皿としては、精神保健法の 精神保健福祉相談員の制度が発達してきました。

この法律は、元々社会防衛的な発想から発達してきたものでしたが、入院患者の虐待、親族による人権侵害的強制入院問題などが頻発し、順次入院患者の人権侵害防止などを軸にして改正されて来たのですが、平成に入ってからは、人権侵害防止と言う消極的な目的から積極的な福祉の視点が重視されるようになって今では法令名としても福祉目的が付加されるようになっています。

当初の法律は精神衛生法といい、その後昭和62年精神保健法に変り、平成7年の改正で、現行法名に変わった経過です。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

昭和25・5・1・法律123号 

(この法律の目的)

第1条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。

 

(精神保健福祉相談員)

第48条 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。

2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

 



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