03/02/08

保護行政と受身の時代3(生活保護法と民生委員法1)

小中学校の児童の場合は、仲間からいじめられている場合や、不登校その他の関係で学校の先生が気付くチャンスがあります。

そこから、校内問題の場合、学校自体による対処や、家庭に問題がある場合、父母と面接したりして児童相談所の役割が始まるのですが、成人した人の場合、家にこもっていると今では近所の人も無関係に成っていますし、だれにも知られず、第三者の関与する余地が少なくなります。

行政制度で似たようなものとしては、地域密着型の民生委員制度が昔からありますが、これは、以下に紹介するように金銭的困窮・・生活保護だけを相手にしているのではないのですが、逆に目的が漠然と広すぎるために、具体的には13条5項の福祉事務所との連携が中心となってしまい、事実上生活保護行政の下請けみたいになっているのです。

これは、生活保護法22条自体に「民生委員は、協力」しなければならないかのような規定が設けられていることも大きな原因でしょう。

 

生活保護法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号)

(民生委員の協力)

第二十二条  民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

 

民生委員法
(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十八号)

第一条  民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

第二条  民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

第十三条 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものとする。

第十四条  民生委員の職務は、次のとおりとする。

一  住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

二  援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

三  援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

四  社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

五  社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。

2  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

 



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