03/30/07
品確法6と消費者契約法1
上記のように、民法や借地法では、常識的な建物の存続期間を前提に保障期間を定めていたのですが、民法は常識的水準を定めるだけであって、当事者が特約を定めればそれが優先する仕組みです。
この特約優先の法体制を利用(悪用)して、建築業界が、自分達に有利なように標準約款と言う長たらしい印刷文を作って、一方的に1〜2年に限定していた運用が不当だったに過ぎないのです。
この品確法が出来て、消費者に不利なように特約しても10年以下に出来ないとしたのが、新しいといえる(だけ?)でしょう。
この法律が出来たからと言って、家の寿命が延びた訳では、有りません。
結果だけ見れば、法律で民法の基準より少し良くしただけと言えるのですから、大正以来70年弱の期間における建築技術の進歩・社会生活水準の向上からすれば、いままで非常識すぎたのを、少しばかり現実に近づけただけですから、大した改正ではないのです。
(それでも現実に大幅に遅れています・・今どき10年しか保障してくれない家など考えられるでしょうか?)
民法はこれまで紹介しているように、明治29・4・27・法律 89号ですが、このころから瑕疵担保責任が5年、10年(非木造)とされていたのです。
家を建てた後は「雨漏りしても1〜2年しか責任を持たない」と言う結果になりかねない(債務不履行であれば別に民法で10年または5年の時効です)標準約款の特約自体が、非常識と言うべきでしょう。
印刷した意味不明の長文の契約書に消費者に署名させて、特約したのだからと言う理由で、責任を1〜2年に限定して来たのですから、こんなのは非常識すぎて、業者側の権利の乱用行為ですから、その方面から、本来規制すべきだったのです。
品確法の施行(平成12年4月)直後の消費者契約法(平成12年法律第61号・・13年4月1日施行)で、消費者に不利な特約は、無効とされる場合が出てきましたからこの法律がなくとも直ぐにこうした特約は無効になる運命だったのです。
(不利な特約がすべて無効になるわけではありませんが・・・・。)
元々消費者保護のために業者による無茶な特約を印刷していても、その効力を制限すべきだったのですから、その法律ができる前に駆け込み的に建設省が、作った法律ですから、逆にその意図・・・業者の健全な育成?の意図がはっきりするのです。
消費者契約法はあらゆる契約に効力が及ぶ基本法ですから、その何年もまえから消費者運動があって、成立に向けてヒヤリングなど関係業界や官庁へ照会していたのですから、建設省ももう直ぐ国会提出・成立するという動きはわかっていて、その成立直前に駆け込み的にこの品確法を作ったものと思われます。
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