03/29/07

品確法4と民法181・借地法6(建物の寿命)

ところで、瑕疵担保責任については、もともと民法では、木造で5年間・堅固な建物で10年間保証となっているのです。
もともとも借地法でも、当時者で期間を定めなかったときは、木造で30年間、堅固な建物(一般的に言うところのビルです)で60年間と法定されているように、昔(大正10年制定当時)から
    「建物と言うものはそのくらいは持つべきものである」
と言う常識だったのです。
以下、民法の瑕疵担保責任と借地法を見ておきましょう。

民法   明治29・4・27・法律 89号(請負人の担保責任の存続期間)
第637条 前3条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
 
第638条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負う。
ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とする。
2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から1年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
借地法
   大正10・4・8・法律 49号  
   改正昭和46    ・法律 42号  
   廃止平成3・10・4・法律 90号(施行平4年8月1日)
第1条 本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ
 
第2条 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ60年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ30年トス

但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス上記のように、大正の関東大震災ころの写真で良く見かけた板葺きの屋根に石を乗せたような粗末な家が普通の時代にでも30年〜60年は存続することを前提にしていたのです。
(大金持ちの建てる歴史的建造物とはちがい、借地人が建てる家は、当時でも最低クラスのものが中心であったはずです)



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