03/29/07

品確法2(100年保証住宅の真偽)

しかし、消費者保護目的の法律ならば、企業の方で30年〜50年でも責任を持ちたいというなら、好きなようにさせればいいのですが、20年に限定しているのは不思議です。
消費者保護のための法と銘打っているにも拘わらず、実質は弱小業者保護のための法律・・自由競争禁止の法になっているのでしょう。
役所の好きな、護送船団方式です。
あるいは、もしかしたら、プロの目から見て、そんな長期の保証など技術水準からあり得ないことなので、誇大広告・誇大表示で消費者を欺かないようにしたいと言う親心かも知れません。
そう言う趣旨なら、消費者保護目的の法になっているでしょう。
実際に、家を建ててみれば分かりますが、いろんな部品の能力が最大で10年くらいしか保証できませんと言うのが多いので、結局その間隔で大掛かりな工事が必要となってくるのです。
例えば、タイル張りの場合、ペンキに比べて短期に痛まない・・メンテナンス・フリーかと思っていると、タイルの目地材が10年前後で劣化する・・あるいは接着剤の寿命が来てしまうので、結局大掛かりな工事が短期に必要になってしまうのです。
その他最近の工業製品もそうですが、全体としてはしっかりしているのに、7〜8年して修理しようとすると、その部品はもう造ってませんと言うことから、新製品を強制的に買い換えさせられる例が多いのと同じです。
実際に50年も100年も建替のない時代が来て、現在の2〜30年前後の建て替えサイクルが3倍の期間のサイクルになれば、建築業界の仕事は論理的計算では、3分の1に激減してしまうでしょう。
そうした危機感から、リホーム業が発達してきたのですが、売上を伸ばしたい・・できれば製品寿命を短くしたい業界が、本気で建物の長寿化に取り組んでいるかどうかも怪しいのです。
こんな話しは、
   「現在支払能力のない人に長期ローンを組ませるための方便として言っているだけ」
と受け止めて置くのが無難でしょう。
それに、仮に50年〜100年持ったとしても、いまから50年〜100年前の一般民家を見れば分かりますが、余程生活に困らない限り、そんな時代遅れの家に住み続られないでしょう。
ちなみに
「マンション販売が増えているから、これから50年くらいは持つ・・耐久力のある家が多いのじゃないか」と思う方がいるでしょうが、マンションでも木造でも区別なく品確法で強制するのは10年どまりです。
堅固な建物であるマンションくらいは、50年間以上保証して欲しいのですが、この法律は、20年以上保証しても20年しか効力を認めないような書き方ですから、逆に社会常識よりも低い基準を強制するために出来ているのではないでしょうか?
97条の「20年以内とすることができる」と言う意味は、それ以上の特約を無効とする趣旨かどうかはっきりしませんが多分制限したいから、この条文が入ったのでしょう。
例えば30年の特約があって、その効力が争われる裁判が起きるのは、20年以上30年以内に何か瑕疵が判明したときの話ですから、その正確な意味・効力が分かるのは30年前後経過してからと言うことになります。
その間は、効力不明と言うのでは、結局そのような特約をすることの意味がないので、事実上20年内の特約に絞られてくるでしょう。



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