03/28/07

消費先取りのシステム5と品確法1

若年化が進むと個々人の支払能力が弱まります。
同一人の購買力の限界までクレジット与信枠を広げて行くと今度は支払い期間の延長で対応するしかなくなってきます。
クレジットのリボルビング方式の開発は、買い物が増えても分割払い期間が長くなるだけで、毎月の支払額が一定と言う形式なのですから、毎月の支払能力の限界まで買い物をした人に、さらに買わせる効果を狙ったものです。
住宅ローンの期間を、従来の30年から35年に延ばし、あるいは親子2世代ローンなどと超長期にしているのも、毎月の分割払い能力の低い人に売りつけるには、支払い期間を長くして毎月の支払いを少なくするしかないからです。
バブル崩壊以降2世代住宅などの勧誘が増えて来たのは、・・長期分割にして支払能力の低い人も買えるようにする・・新規加入者の増加策と延納策の抱き合わせの名分(格好付け)作りであって、リボルビング方式と狙い・・考え方は同じです。
それにしても、そんな長期支払いでは家の価値がなくなってもまだローンが続くことになりますし、実際の売買相場では20年以上過ぎた建物は、無価値どころか取壊し費用が逆にかかるような扱いです。
また販売の先取りが進み、従来の40台の顧客中心から30歳代前半に移ってきますと、2〜30年しか持たない家では、長寿時代ですから60〜70代にもう一度建て直さねばならなくなります。
こう言う状態で35年ローンなどと言っても、これ以上若者に早く売りつけるのは無理がありますから、仕方なしに急いで30年〜50年住宅などのキャッチフレーズが出て来たのです。
ただでさえ、建築業界の不良工事多発が社会問題化しているご時世に、業界の能力がいきなり上がる訳がないのに、いきなり50年住宅、100年住宅などと宣伝し始めたのですから異常です。
そんな宣伝しても誰も信用出来ないので、住宅性能保証制度が「建設省の肝いりで」(ここがミソです)平成11年に生まれてきたのです。
一般に品確法と言われていますが、(26日に書いた国家の品格とは違います)ちょっと紹介しておきましょう。
この法律の眼目は、住宅性能保証制度と瑕疵担保責任の法定でしょう。
しかし、この法律で瑕疵担保責任を保障(強制)するようになったのは、やっと10年間だけですから誤解のないようにした方がよいでしょう。
体力のある企業が、もっと先まで責任を持ちたければ、97条で20年まで、この期間を延ばすことができる(強制では有りません)と言うだけです。
と言うことは、それ以上の特約を禁止する・・あるいは効力を認めない趣旨かどうかは、20年以上過ぎて裁判になって見なければ判例も出来ないでしょうから、今ではわかりません。



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