03/23/07
リスクのアンバランス1(保証)民法180
すなわち、サラ金借入の原因は、先行するクレジットや住宅ローンの支払不能を恐れたものが大半ですから、考えようによっては、サラ金業界の存在が、信販や銀行業界にとっては、外堀的機能を果たしているのです。
殆どのクレジット債務者は、支払不能になっても直ぐには支払停止・・破産申立てしないで、先ずはサラ金で借りて4〜5年は頑張るのが普通です。
サラ金などの存在によって、社会システム上優位にある銀行や信販系や大手は、自社の焦げ付き発生が何年も遅くなるメリットを受けることになっているのです。
このように自己に劣後する金融業者の存在・・下位業者層が厚くなればなるほど、債務者が焦げ付くべきときになってもさらに頑張ってくれる安心感となって、銀行や信販系などの過剰与信・過剰物販を生み出す原動力になっているのでしょう。
そのうえに、彼等与信業者は、生命保険会社が死亡率(損保では事故率)で計算して損をしないようにしているのと同じで、焦げ付き率の統計で算出した損のない金利・手数料を設定しておけば、一定率の焦げ付きは、それでカバーできるのです。
その意味でも経済的リスクは、カバーされている・・ノーリスクになっていると言えるでしょう。
他方債務者・消費者側のリスク転嫁は出来るのでしょうか?
保証人をつければ、出来そうですが、それは、債権者側のリスク回避になるだけで、債務者の方では、リスク回避どころか却って、保証人(自分の親とか友人が普通です)に対する責任感から、簡単にデフォルト出来なくなってしまい、サラ金ヤミ金へと追い詰められてしまう原因になっているのです。
そして、保証人になってくれる人がいなくなると、公的保証制度(県信用保証協会など)が発達するのですが、保証の場合には、保証人が代わって払うとその払った金額を返せと言える・・求償出来る仕組みですから、債務者にとっては何の解決にもならないのです。
債権者が貸し易くするために、税金を使って考え出された制度です。
保証協会付き融資は、かえって保証料が金利に上乗せされるだけで、債務者にとってはマイナス効果でしかないのです。
民法
第459条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
2 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
