03/22/07
過剰与信社会1(抗弁権の切断と業者モラル)
ここで何故、抗弁の切断が問題になるかと言うと、家の建築であれ、車であれ不具合があれば、業者に苦情を言い、まとまらなければ、さらに裁判で白黒つければいと言うのが表向きの建前です。
しかし、実際には、争いごとと言うのは、お金が絡んでいるので、
「ここを直してくれない限り、来月の支払いをしない」
と言えるかどうかで、実際の効果に大きな違いがあるのです。
ドアの出来が悪いと言っても、10年保証、30年保証と言っても、その都度裁判するには、時間・コストが絡むのですが、不具合を直してくれるまで、ローン支払いを止められるかどうかで、業者の対応がまるで違ってくるのは、誰でも直ぐにわかるでしょう。
このように、建築業者や各種販売業者は、提携ローンのお蔭で、ずさんな工事をしていてもお金を貰ってしまえば、強い立場になってしまうので、抗弁権切断の威力は絶大です。
そこで、私の主張は、金融業者と提携しているかどうかの基準だけで抗弁権の接続を認めるべきだと言うのですが、そうなると業者側が大変なので、政府は、提携+指定商品だけに限定しているのです。
そうしておきながら、今度の改正で、「この商品も指定されるようにしました」として、いかにも消費者保護に精出しているかのような、羊頭狗肉の宣伝をしているのです。
話を与信社会に戻しますと、このように、販売会社は、提携ローンの利用によって、業者側の責任範囲である施行や商品の不具合があっても、指定商品でない限り支払いストップされるリスクがないメリットがあります。
一旦売ってしまえば、その後販売業者の責任であろうが、消費者の責任で支払いが焦げ付こうが、地獄の苦しみを味わおうが関係なく、一つでも余計売れれば得するだけの、一方的な関係になっているのです。
受ける利益に対応する負担関係が無く、販売業者にいいこと尽くめなのが与信販売が過剰に走る問題点です。
では、債務者のデフォルトがあれば、誰が損をするのかと言うと、銀行(住宅ローンは銀行です)・信販(車など物販はオリコ・ニッシンなど)系などの金融業者が貸主として焦げ付きの損失を負担する仕組みであって物販業者には1円の損もないのです。
このような一方的な関係・焦げ付きリスクを負わない結果、どんなに破産者が増えても住宅販売業者や建築業者・自動車販売会社、宝石販売業者、着物販売その他もろもろの会社は何の痛み損も有りません。
日本中の業者が、消費者の懐具合などお構いなしに「いくらでも売りつけさえすればいい」と言う悪質業者?になっているのです。
このころは、子供に買い物に行かせると、まだよく分からない子供・・(成人していますがまだまだ社会経験のない未成熟な娘と言う意味です。)に高価なしかも似合わない洋服を押し付けて売るようなことがありますが、業者としての責任感・・誇りなど全くない社会になっているのです。
(何でも売ってしまえば、いいと言う感じす)
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