03/22/07

割賦販売法2(抗弁権の接続2)

この辺で、割賦販売法を紹介しておきましょう。
30条の4で割賦購入斡旋業者に関して、指定商品・役務に限り、抗弁権を対抗出来る仕組みで、その前の29条の4では、ローン提携販売業者にもこの条文が準用されています。

割賦販売法
昭和36・7・1・法律159号  (割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
第30条の4 購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。
2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3 第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4 前3項の規定は、第1項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しない。
1.政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの
2.その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)
(準用規定)
第29条の4 第4条の2の規定はローン提携販売業者に、第8条(第6号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第4条の2第1項中「第3条第2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは「第29条の2第2項若しくは第3項又は第29条の3各項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「第29条の3各項」と、第8条中「第4条の4」とあるのは「第29条の3の3」と、「第2号から第6号まで」とあるのは「第2号から第5号まで」と読み替えるものとする。
《全改》平16法044
2 第30条の4の規定は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第30条の4第1項中「第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分」とあるのは「第29条の3第1項第2号の分割返済金」と、同条第4項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。

以上、紹介したように、指定された商品にしか、抗弁権の接続規定の適用がないのです。
前回最後に書いたように、本来は、お金を借りた人がそのお金でレストランで食事して、食中毒になっても、お金を貸した人には関係・・責任が無いのが原則です。
ですから、抗弁権が接続するのは例外的場合に限る考え方自体は正しいのですが、その例外の決め方がおかしいのです。
借りた借金の支払いを停められる場合は、商品の種類によるのではなく、貸主と販売業者の関連性によるべきですから、「指定商品」かどうかでなく、関連性・・契約の同時性・・販売業者と金融業者の関連性の有無だけで決めるべきではないでしょうか?
業者保護が政府の身上ですから、本来の消費者保護とずれた基準で法律が作られていると言えるでしょう。
そのうえ、「指定商品」はどうして決まるかと言うと、社会問題になるに大事件が起きると後追い的に指定して行くのが普通ですから、暴力団におどされていたり、ストーカーに困っていて、警察に保護を求めたら、
     「実際に暴力を振るわれてからきてください」
     「殺されたら来て下さい」
と言われているのとほぼ同じです。



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