03/21/07

割賦販売法1(抗弁権の接続1)

提携ローンの仕組みは、御存知のように、物販購入契約をするに際して、同時に購入者はクレジット契約で金銭の借主として信販などクレジット会社・あるいは銀行系機関と契約させられます。
このローン申し込みが成立すると、クレジット会社や銀行から融資金が出ますが、その融資金全額が、借入者に手渡されず、代わって物販販売業者が代金の支払いとして受け取れる・・・現金で物販購入代金を支払う仕組みです。
この仕組みのお蔭で、売主にとっては、ローン客は、経済的には現金取り引き客と同じになるので、この段階・・売買契約が借入契約と同時成立した途端に、売主は契約関係から離脱してしまうのです。
そのうえ、抗弁権の切断法理と言う便利な仕組みで、販売品に瑕疵があっても、お金を貸した方には関係がないという仕組みでしたから、金融業者や販売業者にとっては、うまいこと尽くめの仕組みです。
しかし、昭和50年代後半に個品割賦購入あっせん契約をめぐるトラブルが激増したこともあって、昭和59年の割賦販売法の改正で、
    「消費者の抗弁権は信販会社にも及ぶ」
という消費者保護策を打ち出されました。
売り主に対してだけでなく、クレジット会社に対しても(支払停止の)抗弁権を主張するようになったために、逆に「抗弁権の接続」と呼ばれています。
抗弁権が接続される条件としては、

1.購入者が「商行為」として購入した物品でないこと、
2.割賦購入商品の支払い総額が4万円または、リボルビングカードの場合は現金販売価格が3万 8,000円以上であること、
3.購入した商品が割賦販売法で定める「指定商品」であることなど。

しかし、今でも指定商品でないと旧来どおりに抗弁権は切断されるのが原則ですから、消費者団体などは、限定列挙方式をやめるべきだと言う意見が強いのです。
法理論上は、お金を借りて物を買うのは消費者の勝手ですから、購入品のトラブルをお金を貸した方に言ってこられても困ると言うことで基本的には正しいのです。
しかし、消費者が勝手にどこかで借りてきたお金で、デパートなどで購入した場合とは異なり、売主の提携ローンの場合には、商品の種類に係わらず、全部抗弁権を接続させるべきでしょう。



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