03/18/07
生活保護激増の構造13(年金融資11とサラ金借入の実態2)
前回書いたような増枠が限界になると、新たな借入先の追加の繰り返しの果てに、最後の方では、新たに追加借入したところから借りた30万〜50万円では、10件近くの借入先にばら撒いて直ぐに足りなくなります。
この段階では、新規借入先が増枠してくれる期間まで待てずに、さらに新たな借入先の追加となりこの辺で自転車操業的になってきます。
こうしたことから、借金地獄に陥って雪達磨式といわれる訳ですが、殆どの人の経過を見ると、半年〜1年単位で見ると、実際には借り越しの方が多いのです。
(元々生活費が足りないのですから当たり前です。)
ところで、サラ金各社が何故増枠方式を採用しているかと言えば、上記のように一定期間経過すれば顧客の支払いがきつくなるパターンが統計的に分かるので、その段階で他社に客が流れるのを放置するか自社で貸すかの選択でしかないからです。
例えば、武富士のような大手の場合でさえ、1番乗りの客ばかりでなく2番乗り3番乗りの客にも貸しているのですから、どうせ他社の様子の分からない客に営業活動して貸すならば、自社の顧客にあと30万円〜50万円増枠して貸してやった方が効率がよいからです。
もちろん、いくらでも増枠して行くと焦げ付きリスクが生じますので、今のところ普通は100万円が限度になっています。
こうして、一種の囲い込み競争になっているのです。
こうして、年金以外のところでは、借り増し形式が主流ですから、実は借り増しが出来ず、モロに天引きされてしまう年金融資が債務者にとっては1番きついと言えるでしょう。
サラ金にカードを預けて、年金を事実上担保にして借りている場合には、一旦返してもまたその場で上記のように同額を貸してくれるので債務者にとっては、実質金利負担だけですから、公的機関の融資(元利金等払い)よりも楽・・生活に優しいのです。
サラ金による年金担保貸付に対して、「生活圧迫」を理由に禁止するならば、公的機関の担保融資も生活を圧迫する度合いは同じですから、これも禁止すべきでしょう。
独立行政法人が年金融資の宣伝に力を入れるよりも、
「年金だけで生活できない人は、生活保護の申請をしましょう」
という広告をして、高齢者向けに手続代行のサービスをしてやった方が、国民のためになるでしょう。
公的機関から一旦年金担保で借りると、年金が半額とか3分の1とか一定割合で天引きになるのですから、サラ金にカードを預けたのと経済的効果は変わりませんので、借入者の生活がいよいよ苦しくなくなります。
その時点で、殆どの人が苦し紛れにサラ金やクレジット購入(支払いの先送り)に走ります。
その前にサラ金から、年金担保でなら貸すといわれて、(これは前回紹介したように違法ですが・・・)年金担保融資制度を知る人も結構います。
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