03/17/07

生活保護激増の構造12(年金融資9)貸金業法1

公的機関による年金担保融資の精神?を利用して、その先取りとして、サラ金などが、借入者から年金の振り込まれる預金口座のカードを貸付と同時に受領しておいて、事実上年金担保融資的機能を果たして来たことがあります。
これでは、年金生活者の最後の砦として、差し押さえや担保として取ることを禁止している意味が有りません。
年金分を事実上の担保にして、年金分がそのままサラ金に取られてしまうのでは、いよいよ生活が出来ませんので、悪ドイやり方であるとしてつい最近(平成16年)の貸金業法の改正で禁止されることになりました。
最近の条文は、長たらしい(すっきりした文書に出来ないものですかね?)ですが、引用しておきましょう 。
この条文では預かる場合だけですが、私の関係では、年金の入金の日に銀行までついてきて下ろして払わせられたと言う人もいます。
そう言う場合、実質的には、この条文に抵触するでしょうが、大手サラ金が組織的にやっている場合には立証が容易ですが、個人的な金貸しに銀行までついて来られた場合、その証明が難しいでしょう。

貸金業の規制等に関する法律
 
昭和58・5・13・法律 32号  (公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
第20条の2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、その者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他その者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管してはならない。



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