03/16/07

生活保護激増の構造9(最低賃金法6)

昔・・私の子供のころには、一寸した智恵遅れ?半人前の人がいくらもいて、農作業を手伝ったり、現場の下働き・・事務系ではお茶くみなどの小使いをしたりしていました。
落語に良く出てくる「与太郎」ですが、みんなそれなりに工夫して、その人の能力で出来る限度の仕事をさせていたのです。
そう言えば、10年程前の事件ですが、千葉の田舎の農家で、戦後直ぐから智恵遅れの人が居ついていて、面倒見ていた農家が巨額の損害賠償請求をされたことがありました。
いわく憲法の幸福追求権の侵害であるとか、最低賃金法違反であるとかの主張でした。
こちらは行くところのない智恵遅れの人間を、親の代から農家手伝いとして養ってきただけで、後を継いだ息子も追い出せないのでそのまま引き継いで食わして来ただけでしたから、おおいに驚いた事件でした。
戦後直ぐには、下働きの仕事があったのですが、昭和40年代ころからは、農家の仕事などなくなって肝腎の後継ぎが外に働きに出て、日曜だけ農業をしているのに、その小作人と言うか御手伝いがいついているために無駄飯を食わしていた関係でした。
こんなことで、最低賃金で計算すると合計何千万円になると言う親族からの訴えでした。
当然、私の方が勝ちましたが、こんなことで一々訴えられたのでは、誰も安心して智恵遅れの人を引き受けられません。
いまでは、こうした人は、みんな肢体不自由児施設・精薄施設などに囲われてしまい、社会との交流が閉ざされています。
こうして、巷では就職出来ない規格外?の人が増えているのです。
私は最低賃金法によって市場価格を捻じ曲げるのは反対です。
仮に高齢者その他必要に応じて 、最低賃金法の例外項目をいくら追加しても、限定列挙では多種多様な弱者を網羅出来ないので反対しているのです。
しかし、もしもこの法律を残すならば、この例外項目を増やしていくしかないのですから、健康者でも、高齢化したら規格外になるのですから、最低賃金法第8条の例外項目の一つとして高齢者も加えるべきでしょう。

最低賃金法 昭和34・4・15法律137号
最低賃金の適用除外)
第8条 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2.試の使用期間中の者
3.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4.所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者



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