03/15/07
最低賃金法6と労働力率3
企業側あるいは産業界では、必要な労働力が充足されれば、いいのであって、最低賃金がその均衡点よりも低いかどうかだけが、意味があるのですから、それよりもずっと低い生活保護基準レベル近くに下がると、あと何円〜何十円単価を上げても関係がないことになります。
かりに、均衡点よりもずっと低いところで議論されている場合、賃金がいくらになろうともそれ以上のところで労働者が足りているので、企業にとっては関心のある問題ではなくなり、逆に弱者がどの段階から弾き飛ばされるかの弱者連盟に関心のあるべきテーマになってきます。
最低賃金設定水準次第で、その強制が、その強制される賃金に対応する能力のない弱者に高給を保障するどころか労働市場から弾き飛ばす機能を果たしていることになるのです。
もしもこうした規制がなければ、一人前の人の10%しか能力のない人は、10%の給与で働けるチャンスがあるのです。
現在の最低賃金法の機能は、労働問題ではなくなって、各種弱者の参入障壁をどこに定めるか・・・どこまで労働市場に参入できるかの福祉問題になっているのです。
それにしても、何のために、こんな障壁を設ける必要があるのかがわかりません。
こう言う角度から最低賃金の決め方・・あるいは社会に果たしている機能を探るには、労働力率の統計を細かくして、どの程度の弱者が労働市場から弾き飛ばされているかの指標としてみることが出来れば、合理的でしょう。
テンカン持ちの就労率何%、喘息持ちの就労率何%・子育て中女性の就労率何%・事故で骨折した人の治療期間中の就業率何%、透析患者の就労率何%、精薄者の就労率何%と、弱者別の労働力率を統計化すれば、弱者の生き易さ指数と反比例の関係として、有意な統計となるでしょう。
たまたま、お金持ちで就業機会があっても働かないと言う人は、現在社会では稀ですから、そういう人は気にしなくとも統計的に問題がないでしょう。
順位50以下の人40以下の人30以下20番〜5%以下の人が順次、社会から弾き飛ばされる場合を想定すればいいでしょうが、彼ら弱者の労働力率の低い社会であればあるほど、この基準点が、社会全体で必要とされる労働力率よりも大幅に低く、他方で弱者の能力よりも最低賃金が高く設定されている社会と言えるでしょう。
現在の統計は、女性かどうか・有配偶者と年齢差だけですから、これでは細かい意味が分かり難く、何のために巨額の税金を使って統計しているのかわかりません。
後は、「自分で好きなように加工して論評してください」と言うのかも知れません。
女性とヒトククリにしてもいろんな女性がいるので、男女別と言うよりは、上記のような弱者別統計に変えていくべきです。
しかし、ま、何かの役に立つでしょうから、この機会に国勢調査による統計を紹介しておきましょう。
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