03/15/07

最低賃金法5と労働力率2

たとえば、労働力率70%必要な社会で、最低賃金を下から35%目の人口構成のランクに設定すれば、社会では、5%分人手不足になりますから、30%〜35%までの人は、実力以上の35点の給与で雇ってもらえることになります。
(この場合にも30%以下の人に対して雇用する需要がないので、最低賃金法は、雇用の保障になりません。)
最低賃金法は、既に書きましたが、雇用した場合の最低賃金を決めるだけで、雇用しろと強制出来ない法律です。
ですから、均衡点よりもかなり低い所・上記の例で下から20%の階層に対応する点に最低賃金を設定しても、企業側は、低能力5〜6%の人を・20%の賃金で雇わなくとも、それ以上の能力者(上記の例で言えば下から30%までを除いた求職者で)必要な労働力70%を充足できるので、何の影響力もない・・最低賃金を規制した意味がなくなるのです。
それよりは、今まで書いているように、能力20%以下(たとえば5〜6%)の人を20%の高賃金で雇いたくないので、彼らに対する採用拒否の対象になってしまう害悪だけが発生してしまうのです。
このように考えて行きますと、最低賃金規制が有効に機能するのは、社会が必要としている労働力率のちょっと上の労働者に成立する賃金相場に最低賃金を持ってきたときだけ、そのちょっと下の人が潤う関係になるだけであると言うことが分かります。
上記の例で、労働力率70%必要な社会で、上から順に65番目(下から35番)の能力の人に対して市場で決まるべき賃金相場を最低賃金として政府が決めれば、上から70番目(下から30番)の人までが、65番の人同じ給与をもらえる理屈です。
実際には、これでは上から65番の人が自分より下位の66〜70の人と同じ給与では不満ですから、その人の給与も若干修正されるでしょうから、全般に給与水準が上昇することになるでしょう。
このように、最低賃金の決め方は、労働市場で労働者が必要とされている均衡点を基準に若干の上乗せに設定されるべきあって、それ以下で決めると何の強制力もないばかりか弱者を弾き飛ばす機能しかない・害悪の制度になってしまうのです。
もちろん前記例で、上から65番の点に決めても、潤うのは60〜65の人たちだけで、それ以下の人はこの法律がなければ、それぞれの能力に応じて(例えば30〜40〜50点の人たちは、その能力割合で・・60点の人の何割引で))雇って貰えていたのに、この法律のせいで雇用されなくなるので、彼ら弱者にとっ大きな害悪がある点は同じです。
ところが、現在の最低賃金の決め方は、ご紹介したとおり、生活保護基準よりも賃金が安いのでは労働意欲がなくなると言う、別この角度からの基準で議論されています。



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