03/14/07

生活保護激増の構造8(少な過ぎる年金額)

話を戻しますと、兎も角、さしあたり全面免責の法制定の実現を期待するのは、当面無理とすれば、当面の解決策としては、生活保護の初回は1種の支度金制度として、通常月の倍額支給するとか、溜まっている電気・ガス代・家賃などの支払いだけを直接市が出来るような運用の仕組みが必要でしょう。
これがないと、せっかく生活保護になったのに、未払い家賃や電気代を払ったりするために、苦し紛れに借金をしたり、それまでのサラ金への支払いのために困ったりするのです。
相談者の中には、もう数ヶ月〜1年以上も電気や水道が止まっていると言う人もいます。
(トイレの水を流せないので、公衆便所を利用しているのです)
過去の債務の中でも一番困っているのが、年金担保融資の返済でしょう。
生活保護の具体的な運用が正確には分らないのですが、年金があることを前提にその不足分だけが保護費として支給されるのです。
保護開始前に借りていて、例えばその半額が天引きされていれば、その天引き期間中はその分も加算して支給される扱いではないかと思います。
そうしてくれないと計算上だけ収入があっても、実際にはやっていけないからです。
話を戻しますと、高齢者がやっと国民年金がもらえるころには、年金を貰えるようになる前に
 「あと5〜6万円あれば、助かるなあ」
と思っていたのに、そのときには更なる高齢化でまた収入が減っているので、年金収入がはいるようになっても何にもならない、逃げ水現象になっている人がいます。
繰り返し書いていますが、そもそも、国民年金受給だけで、食べていけないシステムに問題があるのです。
やっと国民年金を貰える年になっても、最高にもらえる人で7万円以下ですが、こういう人達に限って持ち家でなくアパート暮らしが多いので、これでは家賃程度にしかなりません。
千葉で言えば、月額家賃7〜8万円と言うのは20台の若者・・独身者が借りる普通のワンルーム程度のアパートです。
最低賃金法の基準が生活保護額より低いのは問題だとして、日当の基準アップが最近問題になっていますが、せっかく30年も掛けて来た結果の年金額が、生活保護費よりもっと低い方がさらに問題です。
「老後心配ないように、国民年金を掛けましょう」と勧誘に乗って、せっせと掛けて来たのに、受給の段になったら、何もかけて来なかった人の生活保護費よりも少ないなんて、国家による詐欺にあったような気がしませんか?



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