03/14/07
生活保護激増の構造7(過去の債務3)
しかし、家賃で言えば、過去の家賃を取れなくともいいが、その代わり契約違反を理由として契約を解除できるので、過去の分を払わなければ借家・賃貸マンションなどを追い出されてしまうのです。
電気、ガス、水道や電話代も、同じです。
このような生活に必須のインフラ関係に限って、破産しても踏み倒しっ放しに出来ないし、相手も公的なところなので、帳簿上も有耶無耶に出来ないことが多いのです。
ですから、
「事実上相手が諦めるからいいではないか」
と言うだけでは、解決にならないのです。
生活保護を決定したときには、破産の場合以上にあらゆる方面に対して支払能力のない場合ですから、過去の債務は全部免責するようにすべきです。
ちなみに、破産の場合には、仮に月収100万円の収入があって普通の生活能力が人並み以上にあっても事業に失敗して億単位の負債があれば、支払い不能ですから、破産宣告になりますので、破産と生活能力の有無とは直接の関係がないのです。
例えば、学校の先生が兄弟の保証債務を被って破産した事例を紹介したことがありますが、彼の場合には却って既存の住宅ローン債務も免責になり、そのまま先生を続けているので、前よりも豊かになっています。
このように破産の場合には、普通の支払能力のある人が結構いますが、生活保護となると総合的生活能力が破綻した場合ですから、もはや余計なお金が一銭もないのです。
そうは言っても、私の言う生活保護決定=全面免除制度の創設は、これによって利益を受ける階層が政治献金するような資力のない人ばかりですから、政治献金はしないし、このような人たちのために動いてもあまりうまみがないので、自民党は動きません。
よほど社会的に放置できない段階・・犯罪の多発など・・になるまでは、そうした機運が生まれてこないでしょう。
犯罪がかなり多発するようになっても、犯罪に結びつくまでには、複雑な経路・・複合要因があって、特定制度との直截的関係ではありませんから、特定の社会制度の変革で対処するには、かなり難しいのです。
そのうえ、こうした改革は、ただちに効果が出ない割には、既得権益層を刺激するなど面倒なばかりですから、最近の政策傾向は、抵抗勢力の少ない刑の重罰化で対応しようとする安易な姿勢が顕著です。
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