03/13/07

生活保護と過去の債務2

市役所が、被保護者の借金支払いしていたのでは、金貸しが安心するだけでしょうから、それは仕方ないことです。
しかし、そのような1面の名分だけで過去の借金(未払い債務)に目をつぶり、決められた生活保護費だけを支給しているのは、言い訳のための不当な運営でしょう。
そこには困った人を何とか救済して上げたいという気持ちが働いておらず、保護費の支払いを免れようとする意図だけです。
福祉事務所で、借金の立替払いまでは、出来ないとしても、救済するためには、その支払い債務を無くしてやらなければ、根本的な解決にならない点は同じです。
債務支払い義務を無くすには、代わって払ってやるかその資金を多めに支給することと生活保護になれば、デフォルトだから払わなくともいいと言う制度の創設との2種類があるでしょう。
そして、金貸しに良い思いをさせないために、生活保護支給決定と同時に、それまでのあらゆる借金・・年金担保を含めて・・棒引きにする制度創設が必要です。
「弁護士は言いたいことを言っているだけだから気楽で良いや!そんな大それた法改正は出来るわけがない、不可能だ」
と言う意見が多いでしょう。
しかし、心ある普通の人ならば、やっと生活保護受けてくれたので「これ以上は援助しなくても良い」とホッとしているだけであって、自分が援助してやったお金をその生活保護費から回収したいと言う人はまれでしょう。
ですから、「生活保護と同時に過去の負債一切を棒引きにする」制度にしたからと言って、それほど社会的な損得が生じないのです。
実際、金貸しでも生活保護になったと言えば諦めていることが多いのですが、「それならいいじゃあないか」と思う方が多いでしょうが、実は金貸しや友人知人の問題ではなく、家賃や電気ガス水道など公的企業の未払いが問題なのです。
債務と言うと直ぐに金貸しを思いつく人が多いのですが、実際に問題になってるのは公的債務の方なのです。
回帰的・継続的支払いについては、過去の未払い分を無理に取り立てない代わりに、過去の未払いを理由に将来の供給を停止できるところが、問題なのです。
サラ金や銀行などが取り引き停止にしたって、今後借金しなければいいのですから、生活保護受給者にとっては、どうってことが有りません。



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