03/12/07
生活保護激増の構造3(高齢社会2)
ここまでは、定年後数千万円の退職金を貰い、自宅のローンも終わって且つ厚生年金などがあって経済的に余裕のある高齢者を中心に書いて来ました。
最低賃金法の規制をなくして、高齢化した人に対して労働能力に見合った賃金にして行きますと、他方で年金や蓄積が少ないために生活費に足りない人も出てきます。
いまや、健康で退屈して困っている高齢者の中でも、本来お金にこだわらなくともいい階層と、日々のお金がないと困る階層に2極化しているのです。
私の意見は、給与が安くて困る人には、生活保障の問題として解決すべきであると言う基本姿勢ですし、そのための経済蓄積が国全体では充分にある「筈」?です。
そこで、このコラムから生活費に困った高齢者の問題・・・再び平成18年12月23日・・・・・3「生活保護激増の構造2(高齢社会1)」の続きに戻ります。
上記コラムまでは、現場労働者や、各種個人事業者・農林漁業従事者が高齢化した場合、後継者がいなくなった結果、生活困窮状態に陥っている状態を紹介してきました。
こうなると
「他人(ひと)の業種ばかりを書いていて、自分はどうなのだ?」
という疑問を抱く人も多いでしょう。
弁護士は、偉そうなことばかり書いたり言ったりしていますが、経済主体としては弱小の経営者・・個人事業主であることに変わりは有りません。
従業員と言ってもせいぜい数人と言うのが、圧倒的に多いのです。
腕の良い植木屋さんが、補助者として一人使っているようなもので、弁護士一人に事務員が一人と言うパターンが圧倒的多数です。
幸い弁護士の場合、体力次第と言っても筋肉的能力ではないので、昔は熟年といわれた50台、ここ10〜15年くらい前からは60台が、智力・胆力総合して壮年期(熟年)と言うべきでしょうから・・個人事業主でも弁護士は、今のところまだまだ例外です。
(良かった良かった!)
しかし、弁護士も今のところ70台を越えてくると、(そのうち80台でも元気な人が多くなるでしょうが、「今のところ」と言う意味です)国民年金だけしか準備しないで自助努力・・・備えのなかった人は、問題が生じてくるでしょう。
ときどき
「弁護士さんは、定年がないから良いですね!」
と羨ましがられますが、(御世辞でしょう!)「健康で働けるのに仕事がない」と言う生き甲斐方面では確かにそうですが、
「働けなくなってから食っていけるかどうか」
と言う問題になると、零細事業者としての弱点を抱えている点は同じです。
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