03/11/07

高齢者の生きがい8(社会の受け皿7)

70〜75歳くらいになれば、交通費プラスアルファくらいしか出ない程度でも、仕方ないと思う人は多い筈です。
ところが、働かせる以上は一定水準以上の賃金を払わねばならないと言う強迫観念・・・これが現在の社会意識でしょう・・・が高齢者の勤続の妨害になっているのです。
ですから一定水準の給与支払いを前提に、政府から賃金の補助金を出すのは、これを助長するものであって、間違いです。
賃金自体は市場原理に委ねるべきであって、雀の涙の賃金では生活出来ない人がいれば、別途社会保障として考えるべきでしょう。
こうした誤った考えの例としては、千葉市でも家賃補助金制度があって、地代家賃相場の下支えをしている弊害を、05/04/03「需給に反した値段を政府が維持出来るの?」のコラムで書いた事があります。
政府は、自分が責任を持つべき年金や社会保障分野の無策・・無能力を誤魔化すために、市場ルールで決めるべき分野に口出しし過ぎるのです。
大体、本業の出来ない人に限って、いろんなことにうるさいことが多いものです。
こうした観点から、教育者の資質を書いたこともあります。
(教育能力のなさから、持ち物検査など瑣末なことに血道を上げていき、ひいては、こうした先生の欲求に応え切れないだらしない子供が汚いなどと言う理由で、いじめの対象になっていると言うのが昔からの私の考えです。・・・・先ず、本業でしっかりして欲しいのです)
物販の世界でも横並び意識で、他社と同じ物しか作らずに、おまけをくっつけて勝負しようとするのもそのひとつです。
私が、3月10日・・・2で書いた高齢者雇用に対する補助金と言うのは、一定水準賃金の保障のためではなく、高齢化が進んでどのように工夫しても、お茶を入れたり一寸した掃除も出来ないし、人に支えて貰わねば歩けないようになって、・・働きに出るだけ会社にマイナスと言う状態になった人を抱える場合の補助金です。
いわば、介護費用とまでは行かないけれども、何かあったときに救急車を呼んだり、家族に連絡したり応急的措置についてのマイナス負担リスクをカバーするための補助金は必要であろうと思って書いているのです。
最後の最後まで働きに出る・・給与は殆どなくとも良いと言う社会意識の変化を目指すには、先ずは、最低賃金法の改正から始める必要があるでしょう。
最低賃金法の見直しの必要性については、02/19/07「最低賃金法3(社会保障と等価交換社会2)」で書きました。最低賃金法の見直しについては、生活保護基準との比較で現在むしろ引き上げの改正気運が強くなっているようです。



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